会計ニュース2024年08月30日 リース会計基準等が正式決定へ(2024年9月2日号・№1041) ASBJ、一部取扱いの変更も公開草案を再度公表する必要性なし
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月3日にも、リース会計基準等を正式決定する予定だ(本誌1038号参照)。公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、一部取扱いの変更や会計処理等の選択肢の追加、取扱いの明確化を行っているが、公開草案の提案の骨子を変えるものではないため、公開草案を再度公表する必要はないとしている。
例えば、取扱いの変更では、リース会計基準の範囲から「鉱物、石油、天然ガス等を探査する又は使用する権利の取得」が除外されることになったが(本誌1011号参照)、この変更はIFRS第16号「リース」等、国際的な会計基準との整合性を図るものであるとしている。また、短期リースに係る費用の金額に少額リースに係る費用の金額を合算した金額で注記することができるとの例外的な取扱いは削除することとなったが(本誌1019号参照)、この点は財務諸表利用者からの指摘を踏まえたものであり、併せて短期リースかつ少額リースとなるリースに係る注記は記載することを要しないことを明確化しており、財務諸表作成者の事務負担にも配慮した取扱いとなっているとした。
会計処理等の選択肢の追加では、例えば、貸手のリース期間は、公開草案では、企業会計基準第13号等を踏襲し、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(事実上解約不能と認められる期間を含む)にリースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する方法とされていたが、これに加えて、借手のリース期間と同様に決定する方法についても選択適用できることとした(本誌1005号参照)。これは、IFRS第16号と同様の取扱いを追加で認めるものであり、財務諸表の比較可能性を大きく損なうことはないとしている。
なお、適用時期については、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされる(早期適用可)。仮にリース会計基準の実務への適用を検討する過程で、会計基準における定めが明確であるものの、これに従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が市場関係者により識別され、同委員会にその旨が提起された場合には、改めて別途検討を行うこととしている。
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