税務ニュース2024年11月21日 CCS事業法の「試掘権」の耐用年数は6年 令和6年11月18日施行
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令63)が11月15日に公布され、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)に規定する「試掘権」について、その耐用年数を6年とするとともに、法人が貸借対照表に記載する科目に試掘権が追加された(令和6年11月18日施行)。
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