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税務ニュース2024年11月22日 納税通知書及び納付書の電子送付実現へ(2024年11月25日号・№1052) 地方税の電子化拡充策判明 当面は副本扱いも早期に正本化を検討

  • 地方税の電子化、固定資産税や自動車税種別割などの納税通知書及び納付書をeLTAX経由で送付する仕組みを導入へ。法人は令和9年4月、個人は同10年4月以降に対応。

 地方税の電子化は、平成22年に全ての地方団体のeLTAXへの接続が実現して以降、順次対象の拡大や機能拡充が行われ、令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を活用した納付が開始、本年からは個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)をeLTAXを経由して電子的に行う仕組みが導入されたが、さらなる電子化の拡充に向けた具体的な施策が判明した。
 まず、納税者の求めに応じ、地方自治体がeLTAXを経由して電子的に納税通知書を送付できる仕組みを導入する。具体的には、固定資産税・都市計画税・自動車税種別割・軽自動車税種別割について自治体がeL-QRを活用していることを前提に、納税通知書の電子的通知を実現する。開始時期は、法人宛通知は令和9年4月、個人宛通知は同10年4月とされる予定。電子送付希望の申し出は、eLTAXの通知用アカウントからeL-QRの読み取りにより行うが、次回以降は基本的に申し出不要とする設計とする。納税通知書には氏名、住所、税額、課税明細等の情報が含まれるため、納税者の真正性・実在性を確保すべく、法人はGビズIDプライム(プライムから権限設定されたメンバーを含む)の利用、個人はマイナポータルとの連携を通じて厳格に認証を行うこととする。また、納付書についても、納税通知書を電子送付した場合は、電子データのみを送付することを基本とする。
 当面、電子納税通知書は「副本」扱いであり、正本は紙媒体の納税通知書となるが、正本化に向けた検討をできるだけ早期に行う。その際には、電子納税通知書がいつ納税者に到達したと判断するのか、電子署名の方法、納税者が死亡した場合の取り扱い、納税者が意思能力を欠く状態となった際の取り扱いなどの課題を、マイナポータルの機能向上とあわせて検討する。また、納税証明書の電子化も、納税通知書の電子的送付実現後に早期実現を目指す。
 このほか、法人二税等について電子申告等を行う際に、同時にeLTAXダイレクト納付を行える機能の整備や、個人住民税(特別徴収分)に係る金融機関から地方団体への納付情報の電子送付、個人住民税の申告手続においてマイナポータルとの連携を行うことでeLTAXのID取得を不要とする措置も検討される。国税・地方税や他機関との情報連携については、eLTAX・国税情報システムの次期更改を契機に、さらなる拡充を進める方針だ。

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