税務ニュース2024年11月29日 通算会社離脱時の分配資産割合計算変更(2024年12月2日号・№1053) 令和7年度改正 前事業年度終了時の帳簿価額をベースに計算
グループ通算制度の適用会社は、完全子会社(通算子法人)がグループ通算制度から離脱する場合、離脱直前に投資簿価修正を行い、当該完全子会社の株式の帳簿価額を計算する。そして、スピンオフする親会社の株主における、スピンオフされる完全子会社の株式の取得価額及び親会社株式の取得価額の計算に用いる「分配資産割合」は、“スピンオフ直前”の完全子会社株式の帳簿価額に相当する金額を用いることとされている。
ただ、スピンオフによる完全子会社のグループ通算制度からの離脱に伴う投資簿価修正には数か月程度の準備期間が必要なため、スピンオフ時点で投資簿価修正を踏まえた帳簿価額に基づく分配資産割合を確定することは難しい。その結果、親会社の株主における完全子会社株式の取得価額及び親会社株式の取得価額をスピンオフ実行後直ちに算出できず、分配資産割合が確定するまでに各株主がいずれかの株式を譲渡した場合、税務上の譲渡損益も正しく算出できない。また、仮にスピンオフ時点では暫定的な分配資産割合により取得価額を計算して株式分配を行い、分配資産割合の確定値を得た後に両社の株式の取得価額を再計算するとしても、再計算に伴う修正申告等の追加的な税務対応が発生する。
こうした中、令和7年度税制改正では、分配資産割合の計算をスピンオフの実施までに終えることができるよう、通算親法人の株式分配の日の属する事業年度の「前事業年度終了の時(前期期末時)」において、スピンオフされる子法人が有する資産及び負債の帳簿価額の合計額を、株式分配の直前に当該子法人が有する資産及び負債の帳簿価額の合計額とみなして計算することとする旨の改正が実施されることが本誌取材により判明した。なお、前事業年度終了後に仮決算による中間申告をしていた場合には、中間申告に係る期間終了時の帳簿価額の合計額とする。
また、前期期末時からスピンオフまでの間に、スピンオフされる法人の資本金等の額又は利益積立金額(所得金額及び投資簿価修正に係る金額を除く)の増減がある場合には、前期期末の帳簿価額にその増減額を加減算することとする。さらに、グループ通算法人が行った株式分配だけではなく、分割型分割も今回の分割資産割合計算の見直しの対象となる。
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