税務ニュース2024年12月20日 防衛増税、所得税の増税時期は先送り(2024年12月23日号・№1056) 防衛特別法人税は令和8年4月から導入
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和5年度税制改正大綱において、税制部分は令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施すると明記。令和9年度において、1兆円強を確保することとし、法人税及び所得税、たばこ税を増税することとされていた。ただし、施行時期は令和6年以降の適切な時期とされているのみで、具体的な時期については定められていなかった。
この点、令和7年度税制改正で適用時期の決定を先送りし、令和9年4月以降とする場合には、財源不足が生じることになり、「令和9年度において、1兆円強を確保する」という令和5年度税制改正大綱との関係で問題になるとされていた。
このような状況を踏まえ、与党の税制調査会は、法人税については、法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税(仮称)を課す(中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円控除)こととし、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用することにした。
一方、所得税については、当初の案では、税率1%の新たな付加税とする防衛特別所得税(仮称)を令和9年1月から課税するとされていた。所得税に関しては、復興特別所得税の税率を1%引き下げることとしているため、税負担は変わらないが、課税期間を延長するため、実質的に増税となっていた。このため、公明党からは、「103万円の壁」の見直しによる所得税の減税を検討する中、国民に誤ったメッセージを与えることになりかねないとの慎重論があり、令和7年度税制改正大綱には、増税時期を明記しないことで決着。所得税については、令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつつ、「103万円の壁」の引上げ等の状況も勘案しながら、引き続き検討することとされている。
なお、たばこ税は、加熱式たばこについて、まずは紙巻たばことの税負担を解消するため、令和8年4月と10月の2回にわたり引き上げを実施。その上で、たばこ税の税率は1本当たり0.5円を3段階(令和9年4月、令和10年4月、令和11年4月)にわたって引き上げるとしている。
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