カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

解説記事2024年12月23日 未公開裁決事例紹介 デューデリジェンス費用における損金算入の可否(2024年12月23日号・№1056)

未公開裁決事例紹介
デューデリジェンス費用における損金算入の可否
審判所、取締役会による意思決定の前後を問わず


○買収した会社に係るデューデリジェンス費用(DD費用)が「その有価証券の購入のために要した費用」(法令119条①一)に該当するか否かが争われた裁決。請求人は、「その有価証券の購入のために要した費用」は、株式を購入すると決めた後の費用のみが該当し、請求人が買収した会社に係る各DD費用は、請求人の取締役会等が買収の意思決定を行う前に発生した当該意思決定を得るための必要経費であるから、「その有価証券の購入のために要した費用」に該当しないなどと主張したが、国税不服審判所は、「その有価証券の購入のために要した費用」には、原則として、当該有価証券の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれるというべきであり、各DD費用は、買収対象会社の株式という特定の株式の取得を目的としてその取得に関連して支出した費用であると認められるから、「その有価証券の購入のために要した費用」に該当するとの判断を示し、請求人の請求を棄却した(高裁(法)令5−4)。

主  文

 審査請求をいずれも棄却する。

基礎事実等

(1)事案の概要
 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、買収した会社に係るデューデリジェンス費用について損金の額に算入していたところ、原処分庁が、当該デューデリジェンス費用は、当該会社の株式の購入のために要した費用であり当該株式の取得価額に算入すべきものとして、法人税等の更正処分等を行ったことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。
(2)関係法令(略)
(3)基礎事実

 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
 なお、以下、請求人の法人税の事業年度及び地方法人税の課税事業年度について、各個別の終了年月をもって表記する(例えば、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間は、法人税について「令和2年3月期」といい、地方法人税について「令和2年3月課税事業年度」という。)。
イ 請求人は、××××××××××××を営む法人である。
ロ 請求人は、企業買収を行うに当たり、買収の対象となる会社に意向表明書を提出し、当該会社が応諾した後、デューデリジェンス(以下「DD」という。)を実施し、DDの結果を踏まえて、当該会社を買収するか否かについて、取締役会又は常務会で決定することとしている。
ハ ××××××××××××の買収に係る株式の購入について
(イ)××××××××××××は、××××を営む法人である。
(ロ)請求人は、××××××の買収に関して、××××××に令和元年12月10日付で株式の譲受けに係る意向表明書を提出し、××××××××××××から令和元年12月16日付の当該意向表明書に対する受領書を受け取った。
(ハ)請求人は、××××××に関する、法務に係るDD(以下「法務DD」という。)を××××××××××××に、財務に係るDD(以下「財務DD」という。)及び税務に係るDD(以下「税務DD」という。)を××××××××××××にそれぞれ委託した。
(ニ)××××××の買収に係る株式譲渡契約の締結については、請求人が令和2年2月28日に開催した取締役会において承認可決された。
(ホ)請求人は、××××××の株主との間で、令和2年2月28日付の株式譲渡契約書を取り交わし、××××××の株式を譲り受けた。
(へ)請求人は、下表のとおり、上記(ハ)の法務DD、財務DD及び税務DDに係る各対価の額を雑費として、令和2年3月期の損金の額に算入した。

ニ ××××××の買収に係る株式の購入について
(イ)××××××は、××××を営む法人である。
(ロ)請求人は、××××の買収に関して、××××に令和2年12月10日付で株式の譲受けに係る意向表明書を提出し、××××から令和2年12月14日付の当該意向表明書に対する応諾書を受け取った。
(ハ)請求人は、××××に関する、法務DDを××××××××××××××に、財務DD及び税務DDを××××××××××××にそれぞれ委託した。
(ニ)××××の買収に係る株式譲渡契約の締結については、請求人が令和3年3月30日に開催した取締役会において承認可決された。
(ホ)請求人は、××××の株主との間で、令和3年3月30日付の株式譲渡契約書を取り交わし、××××の株式を譲り受けた。
(へ)請求人は、下表のとおり、上記(ハ)の法務DD、財務DD及び税務DDに係る各対価の額を雑費として、令和3年3月期の損金の額に算入した。

ホ ××××××××の買収に係る株式の購入について
(イ)××××××××は、×××××××
×を営む法人である。
(ロ)請求人は、××××の買収に関して、××××に令和3年3月26日付で株式の譲受けに係る意向表明書を提出し、××××から令和3年4月9日付の当該意向表明書に対する応諾書を受け取った。
(ハ)請求人は、××××に関する、法務DDを××××××に、財務DD及び税務DDを××××××にそれぞれ委託した。
(ニ)××××の買収に係る株式譲渡契約の締結については、請求人が令和3年9月30日に開催した取締役会において承認可決された。
(ホ)請求人は、××××の株主との問で、令和3年9月30日付の株式譲渡契約書を取り交わし、××××の株式を譲り受けた。
(へ)請求人は、下表のとおり、上記(ハ)の法務DD、財務DD及び税務DDに係る各対価の額を雑費として、令和4年3月期の損金の額に算入した。


ヘ ××××××の買収に係る株式の購入について
(イ)××××××は、×××××××××
×××を営む法人であり、××××××、請求人の子会社である××××××に合併し解散した。
(ロ)請求人は、××××の買収に関して、××××に令和3年11月15日付で株式の譲受けに係る意向表明書を提出し、××××から令和3年11月15日付に当該意向表明書に対する応諾を得た。
(ハ)請求人は、××××に関する、法務DDを××××××××××××に、財務DD及び税務DDを××××××にそれぞれ委託した。
(ニ)××××の買収に係る株式譲渡契約の締結については、請求人が令和4年3月29日に開催した常務会において承認可決され、同月30日に開催した取締役会において報告された。
(ホ)請求人は、××××の株主との間で、令和4年3月30日付の株式譲渡契約書を取り交わし、××××の株式を譲り受けた。
(へ)請求人は、下表のとおり、上記(ハ)の法務DD、財務DD及び税務DDに係る各対価の額を雑費として、令和4年3月期の損金の額に算入した。

ト なお、以下、××××××、××××、××××及び××××を併せて、「本件買収対象会社」といい、上記ハないしへで示した本件買収対象会社の法務DD、財務DD及び税務DDに係る費用を併せて「本件各DD費用」という。
(4)審査請求に至る経緯
イ 請求人は、令和2年3月期ないし令和4年3月期(以下、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税及び令和2年3月課税事業年度ないし令和4年3月課税事業年度(以下、これらを併せて「本件各課税事業年度」という。)の地方法人税について、青色の各確定申告書に別表1及び別表2の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも提出期限(法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項及び地方法人税法第19条《確定申告》第4項(令和2年3月課税事業年度及び令和3年3月課税事業年度については、令和2年法律第8号による改正前の地方法人税法第19条第5項)の各規定により1月間延長されたもの)までに申告した。
ロ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、本件各事業年度の法人税及び本件各課税事業年度の地方法人税について、別表1及び別表2の「修正申告」欄のとおり記載した各修正申告書を令和5年2月14日に提出した。
ハ ××××××は、上記ロの原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、本件各DD費用について、本件買収対象会社の各株式の購入のために要した費用であり、当該各株式の取得価額に算入すべきものとして、令和5年3月28日付で別表1及び別表2の「更正処分等」欄のとおり、本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに本件各課税事業年度の地方法人税の各更正処分(以下、本件各事業年度の法人税の各更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下、本件各事業年度の法人税の過少申告加算税の各賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ニ 請求人は、令和5年5月31日、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分に不服があるとして、審査請求をした。

争点および主張

 本件各DD費用は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に当たるか否か。(編注:争点に対する主張はのとおり)

【表】争点についての主張

原処分庁 請 求 人
 以下のとおり、本件各DD費用は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に当たる。
 特定の有価証券を取得する意図の下で当該有価証券の取得に関連して支出された費用は、有価証券を取得するために要した費用と解される。
 本件において、請求人は、遅くとも意向表明書に対する受領書又は応諾書を受領した時点で、本件買収対象会社の各株式を取得する意図があり、本件各DD費用は、本件買収対象会社の各株式の取得に関連して支出された費用と認められる。
 以下のとおり、本件各DD費用は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に当たらない。
 「その有価証券の購入のために要した費用」は、株式を購入すると決めた後の費用のみが該当する。
 本件において、請求人の企業買収においては、取締役会の決議により、初めて株式を購入する意思決定がなされるものであり、本件各DD費用は、取締役会等の意思決定前に発生したものであることから、本件買収対象会社の各株式を購入するか否かの意思決定を得るための必要経費である。

審判所の判断

(1)法令解釈
 法人税法施行令第119条第1項第1号は、内国法人が購入した有価証券の取得価額は、その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする旨規定しているところ、この「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用」とは、その文言からすれば、実際に取得した有価証券について、原則として、当該有価証券の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれると解するのが相当である。
(2)認定事実
 請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
イ ××××××××に係るDDについて
(イ)請求人は、上記の法務DDの委託の成果物である令和2年1月29日付の報告書を××××××××から受領した。
  当該報告書には、請求人が××××××
××の株主から××××××××を譲り受けることについて、××××××××の弁護士が××××××××に対して行った法務DDの結果について報告する目的で作成するなどと記載されている。
(ロ)請求人は、上記の財務DD及び税務DDの委託に際し、××××との間で、令和2年1月23日付の業務委託契約書を取り交わした。
  当該業務委託契約書には、請求人が××
××××××の取得を行い又は行うことを予定している旨記載されている。
ロ ××××に係るDDについて
(イ)請求人は、上記の法務DDに係る見積書を××××××××から受領し、当該見積書の条件で委託した。
  当該見積書には、対象業務について、請求人が××××の株式を100%取得するに際し必要となる法務監査の実施及び法務監査報告書の作成などと記載されている。
(ロ)請求人は、上記の法務DDの委託の成果物である令和3年2月19日付の報告書を××××××××から受領した。
  当該報告書には、請求人が××××の株主から発行済株式の全部の譲渡を受けることを検討するに際して、××××××××の弁護士らが××××に対して行った法務DDの結果を報告するものであるなどと記載されている。
(ハ)請求人は、上記の財務DD及び税務DDの委託に際し、××××××××との間で、令和3年1月6日付の業務委託契約書を取り交わした。
  当該業務委託契約書には、請求人は、××××の株式取得に伴うファイナンシャルアドバイザリー業務を××××××××に委託する旨記載されている。
ハ ××××に係るDDについて
(イ)請求人は、上記の法務DDに係る見積書を××××××××から受領し、当該見積書の条件で委託した。
  当該見積書には、対象業務について、請求人が××××の株式を100%取得するに際し必要となる法務監査の実施及び法務監査報告書の作成などと記載されている。
(ロ)請求人は、上記の法務DDの委託の成果物である令和3年6月25日付の報告書を××××××××から受領した。
  当該報告書には、請求人が××××の株主から発行済株式の全部の譲渡を受けることを検討するに際して、××××××××の弁護士らが実施した法務DDの結果を報告するものであるなどと記載されている。
(ハ)請求人は、上記の財務DD及び税務DDの委託に際し、××××××××との間で、令和3年5月7日付の業務委託契約書を取り交わした。
  当該業務委託契約書には、請求人は、××××の株式取得に伴うファイナンシャルアドバイザリー業務を××××××××に委託する旨記載されている。
ニ ××××に係るDDについて
(イ)請求人は、上記の法務DDの委託の成果物である令和4年3月6日付の報告書を××××××××から受領した。
  当該報告書には、請求人が××××の株主から、××××の発行株式を譲り受け、××××を消滅会社とし、××××××××を存続会社とした吸収合併を実施することにつき、××××××××の弁護士が××××に対して行った法務DDの結果について報告する目的で作成するなどと記載されている。
(ロ)請求人は、上記の財務DD及び税務DDの委託に際し、××××との間で、令和3年12月2日付の業務委託契約書を取り交わした。
  当該業務委託契約書には、請求人は、××××の株式取得に伴うファイナンシャルアドバイザリー業務を××××に委託する旨記載されている。
(3)検討
イ 有価証券の取得価額に加算すべき「有価証券の購入のために要した費用」とは、上記のとおり、実際に取得した有価証券について、原則として、当該有価証券の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれると解されるところ、この判断に当たっては、例えば、取得しようとする有価証券の候補が複数ある場合において、いずれの有価証券を取得すべきかを決定するために行うDDに係る費用は、通常、取得を目的とする株式が特定されていないことから、実際に取得した有価証券の取得との関連性は希薄であるといえる。
  しかし、少なくとも、特定の有価証券を取得する前提で行うDDに係る費用は、その特定の有価証券の取得を断念した場合を除き、当該有価証券の取得を目的としてその取得に関連して支出する費用というべきである。
ロ これを本件についてみると、上記(2)のとおり、本件買収対象会社に対するDDに係る見積書、DDの報告書及び業務委託契約書において、いずれも対象業務や委託する業務等として本件買収対象会社の各株式取得に伴うなどと記載されていることからすると、請求人は、本件買収対象会社に対するDDを、本件買収対象会社の各株式という特定の株式の取得を目的として委託したものと認められる。
ハ そして、請求人が行った上記ロの委託は、上記のことからすると、請求人が企業買収を行う際の通常の手順に沿ったものであり、請求人にとってDDは、買収する会社の株式を取得するために必要なプロセスの一つと評価でき、本件各DD費用は、本件買収対象会社の各株式という特定の株式の取得を目的としてその取得に関連して支出した費用であると認められる。
ニ したがって、本件各DD費用は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に当たる。
(4)請求人の主張について
 請求人は、上記の「請求人」欄の主張のとおり、「その有価証券の購入のために要した費用」は、株式を購入すると決めた後の費用のみが該当し、本件各DD費用は、取締役会等の意思決定前に発生したものであることから、株式を購入するか否かの意思決定を得るための必要経費であり、「その有価証券の購入のために要した費用」に当たらない旨主張する。
 しかしながら、企業買収において、実際に特定の株式の取得が完了するまでの一連の流れからみれば、特定の株式を購入するか否かの意思決定を得るための費用も当該株式の取得を目的としてその取得に関連した支出であることに変わりはなく、また、上記(1)のとおり、「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用」には、原則として、当該株式の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれると解されることから、株式を購入すると決めた後の費用のみが法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に該当すると解することはできない。
 また、上記(3)のハで検討した、本件各DD費用は本件買収対象会社の各株式という特定の株式の取得を目的としてその取得に関連して支出した費用であるとの判断は、取締役会等によって意思決定される前後で変わるものではない。
 これに対し、仮に請求人が主張するように取締役会等による意思決定を判断基準とするのであれば、取締役会等の開催時期を前後させるなど恣意の介在する余地が生じることとなり、こうした事態は、公平な所得計算を行うべきであるという法人税法上の要請に反するものといわざるを得ないのであって、法人税法がそのような事態を容認しているとは解されない。
 したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。
(5)請求人のその他の主張について
 請求人は、本件各DD費用と同様のDDに係る費用の会計処理について、前回、令和元年度に行われた請求人に対する税務調査(以下「前回調査」という。)において指摘がなかったことから容認されたと判断している。この会計処理についての判断と本件各更正処分における原処分庁の判断が異なっていることについて原処分庁から明確な説明を受けていないため、原処分庁による一貫性を欠く取扱いは、課税の予見可能性を著しく損ね、納税者の権利・利益を侵害するものであるなどと主張する。
 しかしながら、前回調査と判断が異なることに対する説明の有無にかかわらず、前回調査において、請求人が是正を求められなかったからといって、原処分庁が、DDに係る費用の会計処理について、誤りであることが明らかになった段階で是正を求めることは不当なものとはいえない。また、当審判所の調査の結果によっても、過去の税務調査において、原処分庁がDDに係る費用の会計処理について請求人の取扱いを積極的に容認した事実は認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(6)本件各更正処分の適法性について
 上記(3)のとおり、本件各DD費用は、いずれも法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」に当たる。これを前提に、当審判所において請求人の本件各事業年度における法人税の所得金額及び納付すべき法人税額並びに本件各課税事業年度における地方法人税の課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額を計算すると、いずれも本件各更正処分の額と同額と認められる。そして、本件各更正処分のその他の部分について、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これらを不相当とする理由は見当たらない。
 したがって、本件各更正処分はいずれも適法である。
(7)本件各賦課決定処分の適法性について
 上記(6)のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であり、また、本件各更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(令和4年法律第4号による改正前のもの)に規定する正当な理由があるとは認められない。そして、当審判所において請求人の本件各事業年度の法人税及び本件各課税事業年度の地方法人税に係る過少申告加算税を計算すると、いずれも本件各賦課決定処分の額と同額と認められる。
 したがって、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。
(8)結論
 よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁決する。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索