会社法ニュース2025年01月10日 SSBJ基準の想定外の問題は別途対応(2025年1月13日号・№1058) 開示が実務上困難なケースで市場関係者から提起があれば
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は「サステナビリティ開示基準の適用(案)」等(以下、SSBJ基準)に対して寄せられたコメント対応を行っているが、SSBJ基準が確定した後に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がISSB基準を改訂した場合の取り扱いについて検討を行っている。
ISSBがISSB基準を改訂した場合については、SSBJ基準はISSB基準と整合性を図ることとしているため、改訂した同じ内容をSSBJ基準に取り入れるかどうか検討することになる。この点、これまでと同様のSSBJ基準の開発アプローチを採用するときは、改訂されたISSB基準の内容をSSBJ基準に取り入れた上で、ISSB基準の要求事項に代えてSSBJ基準独自の取り扱いを選択することを認めるかどうか検討することになるとしている。したがって、ISSB基準が改訂された場合には、速やかに対応することが考えられるため、ISSBが公開草案を公表した段階から、SSBJにおいてSSBJ基準上の取扱いの検討を開始することも想定されるとしている。また、ISSBが教育的資料等を公表した場合も同様だ。同資料等はISSB基準を構成しないため、SSBJ基準の改正にはつながらないが、SSBJ基準の適用にあたり参考になるものは、SSBJの補足文書とすることが考えられるため、SSBJでも速やかに対応する。
問題は、SSBJ基準公表後かつ強制適用前のSSBJ基準の見直しだ。この点、SSBJ基準における定めが明確であるものの、これに従った開示を行うことが実務上著しく困難な状況が市場関係者により識別され、その旨がSSBJに提起された場合には、公開の審議により、別途の対応を図るか否かの判断を行うとしている。企業会計基準委員会(ASBJ)が収益認識会計基準やリース会計基準を公表した際にとった対応と同じである。なお、収益認識会計基準の適用の際には、電気事業連合会等より、決算月に実施した検針日から決算日までに生じた収益の見積りが実務的に困難であるとの理由で、廃止された検針日基準を代替的な取扱いとして認めて欲しいとの提案を受け、検討を行った経緯がある。
そのほか、SSBJ基準独自の取り扱いについては、数年後に見直しを検討することとしている。この場合には、必要に応じて、SSBJ基準における定めを追加又は削除を行うことになる。
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