資料2025年01月20日 重要資料 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(抄)(1)(2025年1月20日号・№1059)
重要資料
暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(抄)(1)
平成30年11月
(令和6年12月最終改訂)
国税庁
このFAQは、暗号資産及び電子決済手段に関する税務上の取扱いについて、税目ごとに寄せられた一般的な質問等を取りまとめたものです。
※ この情報は、令和6年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
なお、このFAQにおいて「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいいます。また、「電子決済手段」とは同条第5項第1号から第3号までに規定する電子決済手段をいいます。
≪1 所得税・法人税共通関係≫
1−4 暗号資産による寄附を行った場合〔令和6年12月追加〕
問 次のとおり暗号資産による寄附を行った場合の税務上の取扱いを教えてください。
(例)・ 自己が保有している帳簿価額5,000,000円の4BTCを認定特定非営利活動法人であるA協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附として、X年4月2日にA協会が保有するウォレットに移転した。
・ 本件寄附は、出資に関する業務以外の業務に充てられる。
・ 本件寄附に対して、A協会から対価性のある返礼は受け取っていない。
・ 本件寄附について、A協会から次の事項を証する書類で、寄附者として自己の氏名(名称)及び住所(所在地)が記載されたものを受け取っている。
① A協会が寄附金を受領した旨
② 寄附金がA協会の行う特定非営利活動に係る事業に関連する旨
③ 寄附金の額は5,400,000円である旨
④ 寄附金の受領年月日はX年4月2日である旨
(注)上記③の寄附金の額については、暗号資産取引所によって公表されたX年4月1日における1BTCの最終の売買の価格である1,350,000円に4を乗じて計算した金額が記載されたものであるが、このX年4月1日における1BTCの最終の売買の価格とA協会が4BTCを保有するウォレットで受領した時の1BTCの売買の価格とに大きな差異は認められない。
答 上記(例)の場合の5,400,000円は、認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額となります。また、帳簿価額5,000,000円と寄附金の額5,400,000円との差額である400,000円は、暗号資産の譲渡に係る利益の額となります。
(所得税法における取扱い)
所得税法上、寄附は金銭(日本円)によるものに限られません。暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額(時価)が寄附金の額となります。
この時価については、原則として、A協会が保有するウォレットで寄附に係る暗号資産を受領した時のその暗号資産の市場価格となりますが、取引相場に大きな変動が認められないような場合には、価格等公表者(注1)によって公表されたその受領した日の前日の最終の売買の価格により計算した金額を付することとしても課税上の弊害はないと考えられます。
なお、個人が認定特定非営利活動法人に対して一定の寄附金(注2)を支出した場合には、その支出した寄附金の額について、支出した年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は支出した年分の税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
(注)1 暗号資産の売買価格等(※)を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする一定の者をいいます。
(※)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。
2 寄附をした個人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。
また、個人が暗号資産の贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除きます。)をした場合には、事業所得又は雑所得の金額の計算上、その贈与の時における暗号資産の価額を総収入金額に算入することとされています。したがって、保有する暗号資産を法人に寄附した場合には、寄附をした個人の事業所得又は雑所得の計算上、その寄附の時における暗号資産の価額(時価)を総収入金額に、その暗号資産の帳簿価額を必要経費に、それぞれ算入することとなります。
(法人税法における取扱い)
法人税についても同様に、暗号資産の寄附をした場合には、その寄附をした時におけるその暗号資産の価額に相当する金額(時価)が寄附金の額となります。
なお、法人が支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人に対するこれらの法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(注3)の額がある場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、寄附をした法人の区分に応じて計算される損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されることとなります。
(注)3 出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。
また、A協会に暗号資産の寄附をする行為は、A協会に暗号資産を無償で譲渡する行為であるため、その譲渡の時における暗号資産の価額とその暗号資産の帳簿価額に相当する金額の差額である譲渡損益額を、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。
【関係法令等】
所法40、78
所令87
法法37、61
措法41の18の2、66の11の3
1−5 暗号資産の取得価額〔令和6年12月更新〕
問 国内の暗号資産交換業者から、暗号資産を購入しましたが、その際に手数料を支払いました。この場合の購入した暗号資産の取得価額はどうなりますか。
(例)10月2日 2BTCを2,000,000円で購入した。購入時に手数料550円(消費税等込)を支払った。
答 上記(例)の場合の暗号資産の取得価額は、購入の代価2,000,000円に手数料550円を加算した2,000,550円になります。
暗号資産の取得価額は、その取得の方法により、それぞれ次のとおりとされています。
なお、次の①の場合の取得価額は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額となります。
① 対価を支払って取得(購入)した場合
購入時に支払った対価の額
② 自己が発行することにより取得した暗号資産
その発行のために要した費用の額
③ 贈与又は遺贈により取得した場合(次の④の場合を除く。)
贈与又は遺贈の時の価額(時価)
④ 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合
被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)
⑤ 上記以外の場合
その取得時点の価額(時価)
(注)上記以外の場合とは、例えば、暗号資産同士の交換、マイニング(採掘)、分裂(分岐)などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります。なお、分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です(「1−5 暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合」参照)。
【参考】消費税の課税事業者(税抜経理方式を適用)である法人が、上記(例)の取引を行う場合の購入した暗号資産の取得価額
上記(例)の場合の暗号資産の取得価額は2,000,500円(注1、2)になります。
(注)1 消費税法では、暗号資産などの支払手段等の譲渡は非課税とされていますが、暗号資産交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。
2 本件取引を行う者が消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額(50円=550円×10/110)と課税取引の対価の額(500円=550円−50円)を区分し、課税取引の対価の額を暗号資産の支払対価の額に加算した金額(2,000,500円=2,000,000円+500円)が購入した暗号資産の取得価額となります。
【関係法令等】
所法36、37、40
所令119の6
所経理通達2
法法61
法令118の5
法経理通達2
≪2 所得税関係≫
2−13 暗号資産の信用取引〔令和6年12月更新〕
問 次の暗号資産信用取引を行った場合の所得の金額の計算方法を教えてください。
(例)・ 9月1日 1BTCを1,000,000円で売り付けた。
・ 9月24日 1BTCを800,000円で買い付けた。
(注)上記取引において暗号資産の売買手数料等については勘案していない。
答 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。
【計算式】
1,000,000円 − 800,000円(注1) = 200,000円(注2)
[売付け価額] [買付け価額] [所得金額]
(注)1 譲渡原価は、個別法により計算した金額となります。
2 その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。
暗号資産信用取引とは、他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。
この暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け(買付け)をし、その後にその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け(売付け)をして決済をした場合における所得金額は、暗号資産の譲渡により通常得るべき対価の額(売付け価額)(注1)とその買付けに係る暗号資産の対価の額(買付け価額)(注2)との差額となります。
なお、暗号資産信用取引を行った場合の所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。
(注)1 売付けを行う者が、他の者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、他の者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。
2 買付けを行う者が、他の者に支払う金利は買付け価額に含め、他の者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。
【関係法令等】
所令119の7
所基通達36・37共−22
≪3 法人税関係≫
3−1 暗号資産関係
3−1−2 暗号資産の譲渡原価〔令和6年12月更新〕
問 暗号資産の譲渡原価について教えてください。
答 暗号資産の譲渡原価は、次のとおり計算します。
譲渡原価=暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量
暗号資産の譲渡利益(損失)額は、その暗号資産の譲渡の時における有償によるその暗号資産の譲渡により通常得べき対価の額とその暗号資産の譲渡原価との差額とされています。
この譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額(注1)にその譲渡をした暗号資産の数量を乗じた金額となります。
(注)1 1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています(法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください。)。なお、この算出方法は、暗号資産の種類ごと、かつ、次の区分ごとに選定することとされています。
イ 特定譲渡制限付暗号資産(注2)に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産(注3)に該当しないもの
ロ 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産であって自己発行暗号資産に該当するもの
ハ 特定自己発行暗号資産(注4)に該当する暗号資産
ニ 上記イからハまでの暗号資産以外の暗号資産
2 特定譲渡制限付暗号資産とは、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であって、その条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われている一定のものをいいます。
一定のものとは、次のイ及びロの要件の全てに該当する暗号資産をいいます。
イ その暗号資産につき、特定条件(※1)が付されていること。
(※1)特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号。本問において「交換業府令」といいます。)第23条第1項第9号に規定する移転制限をいい、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則で金融庁長官の指定するものに定めるものとされています。具体的な内容は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)に定められています。
ロ その法人が、その暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための一定の手続(※2)を行っていること。
(※2)一定の手続とは、暗号資産交換業者が公表等措置(交換業府令第23条第1項第9号に掲げる措置をいいます。)を講ずるためのその暗号資産交換業者に対する同号イの要請若しくは同号ロの通知又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請をいい、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの手続とされています。具体的な手続方法は、移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)に定められています。
(イ)その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限を付すことの要請
(ロ)その暗号資産交換業者に対する、その暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨の通知(その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。)
(ハ)他の者に対する、当該他の者がその暗号資産につき、上記イの移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨のその暗号資産交換業者に対する通知(その暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができるものに限ります。)をすることの要請
3 自己発行暗号資産とは、法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産をいいます。
4 特定自己発行暗号資産とは、自己発行暗号資産であって、その発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている一定のものをいいます。
一定のものとは、その発行の時から継続して次のイ又はロの要件のいずれかに該当する暗号資産をいいます。
イ その暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置であって、次の要件の全てに該当するものがとられていること。
(イ)その移転することができない期間が定められていること。
(ロ)その技術的措置が、その暗号資産を発行した法人(その法人との間に完全支配関係がある他の者を含みます。)の役員及び使用人その他一定の者のみによって解除をすることができないものであること。
ロ その暗号資産が信託で次の要件の全てに該当するもの(受益者等課税信託に限ります。)の信託財産とされていること。
(イ)その信託の受託者が信託会社のみであり、かつ、その信託の受益者等がその暗号資産を発行した法人のみであること。
(ロ)その信託に係る信託契約において、その信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(その信託の受託者及び受益者等をいいます。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
(ハ)その信託に係る信託契約において、その暗号資産を発行した法人によって、その信託の受益権の譲渡及びその信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。
【関係法令等】
法法61
法令118の6、118の7
法規26の10
交換業府令23
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(令和6年金融庁告示第36号)
3−1−3 暗号資産の期末時価評価〔令和6年12月更新〕
問 当社は、事業年度終了の時に暗号資産を有していますが、期末に何らかの処理をする必要はありますか。
答 法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち次のものについては、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。
① 活発な市場が存在する暗号資産(注1)(本問において「市場暗号資産」といいます。)であって次の暗号資産に該当しないもの
イ 特定譲渡制限付暗号資産
ロ 特定自己発行暗号資産
② 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除きます。)で、その評価の方法につき時価法を選定しているもの(注2)
なお、上記①及び②の暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。
また、この評価損益は、翌事業年度で洗替処理をすることになります。
おって、時価評価金額は、その市場暗号資産の種類ごとに次のいずれかの価格にその市場暗号資産の数量を乗じて計算した金額とされています。
❶ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格(※1)
(※1)公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格となります。
❷ 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率(※2)×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る上記❶の価格
(※2)公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率となります。
(注)1 活発な市場が存在する暗号資産の範囲については、「3−1−4 活発な市場が存在する暗号資産」を参照してください。
2 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除きます。)の期末時の評価は、時価法又は原価法により行うこととされており、法定評価方法は、原価法とされています。時価法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください。
【関係法令等】
法法61
法令118の7、118の8、118の9、118の10
3−1−4 活発な市場が存在する暗号資産〔令和6年12月更新〕
問 期末時価評価の対象となり得る活発な市場が存在する暗号資産とはどのようなものですか。
答 活発な市場が存在する暗号資産とは、法人が有する暗号資産のうち次の要件の全てに該当するものをいいます。
① 継続的に売買価格等(注)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
(注)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。
② 継続的に上記①の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
③ 次の要件のいずれかに該当すること。
イ 上記①の売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。
ロ 上記②の取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
活発な市場が存在する暗号資産に該当するかどうかは、法人が有する暗号資産の種類、その有する暗号資産の過去の取引実績、その有する暗号資産が取引の対象とされている暗号資産取引所又は暗号資産販売所の状況等を勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断することになりますが、この判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所又は暗号資産販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、上記①及び②の観点から、通常、市場は活発ではないと判断されることになります。
また、上記③の要件は、上記①の売買価格等を公表する者が自己のみであり、かつ、その売買価格等が主として自己の計算において行われた取引によって形成された価格である場合には、時価を自ら創出・操縦することによる利益調整が可能となることから、このような価格は法人税の観点から公正な価格とはいえないため、時価法の対象から除外するために設けられた要件となります。したがって、暗号資産交換業者が有する暗号資産の場合には、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等以外の売買価格等が存在すれば、その暗号資産は上記③の要件に該当することになります。また、その有する暗号資産について、自己の運営する暗号資産取引所又は暗号資産販売所の売買価格等のみが公表されている場合でも、その売買価格等が主として他の者の計算において行われた取引(取次ぎ又は代理)によるものである場合には、その暗号資産は上記③の要件に該当することになります。
なお、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の暗号資産に該当するものは、期末時価評価の対象となりません。
・ 特定自己発行暗号資産
・ 特定譲渡制限付暗号資産で自己発行暗号資産に該当するもの
・ 特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除きます。)で、その評価の方法につき時価法を選定していないもの
【関係法令等】
法法61
法令118の7
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