資料2025年02月17日 重要資料 令和7年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(1)(2025年2月17日号・№1063)
重要資料

令和7年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(1)
政府は、「令和7年度税制改正の大綱」について令和6年12月27日に閣議決定したところです。また、これに先立ち、「令和7年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党決定)が令和6年12月20日にとりまとめられたところです。
現在、「令和7年度税制改正の大綱」に沿って、地方税制に関する所要の法令案の作成を急いでいるところですが、さしあたり現段階における令和7年度地方税制改正の留意事項等について、別紙のとおりお知らせするとともに、今後の地方税務行政の運営に当たっての留意事項等についても併せてお知らせいたします。
各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかにその趣旨をご連絡いただくようお願い申し上げます。
(別紙)
第一 令和7年度地方税制改正
令和7年度地方税制改正においては、個人住民税における給与所得控除の見直しや大学生年代の子等に関する特別控除の創設等の措置のほか、企業版ふるさと納税制度の延長、eLTAXを経由して納税通知書等の副本を電子的に送付する仕組みの導入等の税制上の措置を講ずることとしている。
1 令和7年度税制改正の主な改正予定事項及び関連する留意事項
(1)個人住民税
① 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
個人住民税については、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設並びに扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和8年度分の個人住民税から適用することとしていること。具体的には、アからウまでの措置を講ずることとしていること。
ア 給与所得控除
給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げること。
イ 特定親族特別控除(仮称)
(ア)所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除すること。

(イ)その他所要の措置を講ずることとしていること。
ウ 所得税における見直しに伴う所要の措置
(ア)同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げること。
(イ)ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げること。
(ウ)勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げること。
(エ)その他所要の措置を講ずることとしていること。
エ なお、上記アからウまでの改正に係る各種申告様式の改正等については、別途お知らせする予定であること。
オ 今般、所得税及び個人住民税の見直しについては、デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が定額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものと整理することとしていること。仮に今後、これを超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、歳入・歳出両面の取組みにより、必要な安定財源を追加的に確保するための措置を講ずるものとしていること。
カ 従来、給付や負担の決定にあたって所得税及び個人住民税の所得・税額を参照してきた各種制度について、見直し後の給付や負担の決定基準のあり方については、負担能力に応じて支え合う全世代型社会保障の考え方や給付と負担のバランスの安定性確保の重要性等も踏まえ、所管省庁において検討し、その結果を踏まえ、必要な対応を行うこととしていること。地方団体においては、当該制度等の所管省庁における対応を踏まえ、社会保障制度等担当部局と連携して適切に対応いただきたいこと。また、各地方団体において独自に実施している制度においても、同様に適切に対応いただきたいこと。
② 所得税における住宅借入金等特別税額控除の見直しに伴う措置
所得税において子育て特例対象個人に対する令和7年入居分に係る住宅借入金等特別税額控除の見直し等が行われたことに伴い、個人住民税においても所要の措置を講ずることとしていること。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡することとしていること。
(2)法人住民税・事業税
① 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税法人税割額及び法人事業税額の特別控除制度について、関係法令等が改正され、制度改善策が講じられることを前提に、その適用期限を3年延長することとしていること。
制度改善策については、内閣府において、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「寄附活用事業」という。)の実施に当たっての地方公共団体におけるチェック機能の強化、寄附活用事業の実施状況の透明化、地域再生計画の認定取消しを受けた場合の再申請に係る欠格期間(2年間)の創設等の措置を講ずることとしていること。
② リース会計基準の見直しに伴う所要の措置
令和6年9月に公表されたリースに関する会計基準(企業会計基準第34号)では、借手のオペレーティング・リース取引に係る会計処理について、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額(現行:均等な単一のリース費用)を費用として計上するよう見直しを行うこととしているが、税制上は、従前の取り扱いとするよう所要の措置を講ずることとしていること。
具体的には、法人税において所得の計算に係る規定の整備が行われることを踏まえ、法人住民税・事業税において法人税に準じた措置を講ずるほか、事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる土地又は家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とする等としていること。
(注)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。
③ グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の法制化に伴う対応
今般、法人税において、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)の法制化を行うことを踏まえ、所要の措置を講ずることとしていること。
具体的には、軽課税所得ルールへの対応として各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(仮称)が、国内ミニマム課税への対応として各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税(仮称)が創設されることを踏まえ、法人住民税の計算の基礎となる法人税額にこれらの額を含まないこととする等の措置を講ずることとしていること。
(注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行することとしていること。
④ 令和6年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直されたことに伴い、地方公共団体が法人事業税の賦課徴収において閲覧等できる法人税に関する関係書類の範囲に、国内に恒久的施設を持たない外国法人であって事業税の納税義務者との間に完全支配関係があると認められる者に係る関係書類を追加することとしていること。
(注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行することとしていること。
⑤ 法人税において、中小企業経営強化税制の見直し等が行われることを踏まえ、法人住民税・事業税において国税に準ずる措置を講ずることとしていること。
(3)固定資産税等
固定資産税等の特例措置のうち創設・拡充等の主なものは次のとおりであり、このほか令和6年度末で適用期限を迎えるものについて延長等の所要の措置を講ずることとしていること。
① 鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2(一定の鉄軌道事業者については4分の3)とする特例措置を創設することとしていること。
② 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する等の見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長することとしていること。
③ 港湾法(昭和25年法律第218号)の改正を前提に、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、国の無利子資金の貸付けを受けて改良された同法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象地域を全国に拡大するとともに、対象資産を政府の補助を受けて同法に規定する協働防護計画(仮称)が作成された国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において新たに取得され、又は改良された協定特定港湾施設(仮称)であって国土交通大臣が認めた護岸、岸壁、物揚場、防潮堤、堤防及び胸壁とする見直しを行った上、適用期限を3年延長することとしていること。
④ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について、マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適用することができることとした上、その適用期限を2年延長することとしていること。
(4)車体課税
① 二輪車の車両区分の見直し
原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円としていること。
なお、新基準原付に取り付ける課税標識(いわゆるナンバープレート)については、地方税法第463条の15第1項第1号イに掲げる原動機付自転車(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下)と同様としていること。
(注)上記の改正は、令和7年4月1日から施行することとしていること。
② 特例措置の延長
ア 歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置を装備した自動車に係る自動車税環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長することとしていること。
イ 都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車税環境性能割の非課税措置の適用期限を2年延長することとしていること。
ウ 公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びにユニバーサルデザインタクシーに係る自動車税環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長することとしていること。
(5)地方たばこ税
加熱式たばこの課税方式について、国たばこ税の見直しに伴い、課税の適正化の観点から次のとおり見直しを行うこととしていること。
① 加熱式たばこの課税標準について、当分の間、次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とすることとしていること。
ア 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(注)1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する。
イ 上記ア以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(注)品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算する。
② 上記①の改正は、令和8年4月1日から実施するが、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施することとしていること。具体的には以下の算式によって課税標準を算出することとしていること。
令和8年4月から 改正前の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
令和8年10月から 改正後の換算本数
③ あわせて、市町村たばこ税都道府県交付金制度に関する調整率を次のとおり定めることとしていること。
ア 令和8年度 100分の106
イ 令和9年度 100分の108
ウ 令和10年度 100分の103
(6)軽油引取税
① 免税軽油を使用する鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づき国土交通大臣が指定する特定旅客輸送事業者等に限る。)が、非化石エネルギーへの転換のための措置として、鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンクにバイオディーゼル燃料等を給油し、当該鉄道用車両又は当該軌道用車両の動力源の燃料として消費する場合について、次の措置を講ずることとしていること。
ア 製造の承認を受ける義務を免除する。
イ 軽油引取税のみなす課税を適用しないこととする。
ウ その他所要の措置を講ずる。
② 特約業者及び元売業者以外の者が製造した軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡した場合や、特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費した場合における軽油引取税の課税について、課税標準から既に軽油引取税等が課された軽油等の数量を控除することを法令上明確化することとしていること。
(7)納税環境整備
① 納税通知書等に係るeLTAX経由での送付
地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税通知書等について、eLTAXを経由して電子的に副本を送付することができるよう、次の措置を講ずることとしていること。
ア 納税通知書等を受けた者が電磁的方法による提供を希望する旨の申出をしたときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知した事項を、eLTAXを経由し、当該申出をした者に提供することができることとする。
イ 過去に上記(ア)の申出をした者に対して、同種の納税通知書等を送達するときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知する事項を、eLTAXを経由し、当該者に提供することができることとする。
ウ その他所要の措置を講ずる。
(注1)電子的に副本を送付することができる地方税関係通知の範囲は、上記4税目の納税通知書(課税明細書、更正決定通知書及び税額変更通知書を含む。)及び納付書等のこれに附属する通知とすることとしていること。
(注2)上記の改正は、法人に対して送達する納税通知書等については令和9年4月1日以後に送達するものから、個人に対して送達する納税通知書等については令和10年4月1日以後に送達するものから、それぞれ適用することとしていること。
2 その他の留意事項等
与党税制改正大綱においては、地方税制と関連する事項等について、次のとおり記載されているので、ご留意いただきたい。
(1)都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとして、地方税の充実確保を図る。また、東京一極集中が続く中、既に地方に居住している人の流出を防止するとともに、都市部から地方への移住を拡大する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくることが重要である。このため、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。
特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、インターネット銀行の伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大していることから、金融機関等の事務負担に配慮するとともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討し、令和8年度税制改正において結論を得る。
(2)自動車関係諸税の総合的な見直し
車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、取得時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和8年度税制改正において結論を得る。
自動車関係諸税については、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行う。
(3)扶養控除等の見直し
個人所得課税については、わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、引き続き、格差の是正及び所得再分配機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、子育て世帯の負担への配慮といった観点から、歳出面を含めた政策全体での対応も踏まえつつ、人的控除をはじめとする各種控除のあり方について検討を行う。
また、高校生年代の扶養控除及びひとり親控除については、令和8年分の所得税及び令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、その見直しについては、児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や令和6年度税制改正大綱で示した考え方を踏まえつつ、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る。
(4)屋外分煙施設等の整備の促進
望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、駅前・商店街・公園等の場所における屋外分煙施設等の整備について、地方公共団体がその重要性を認識し、地方たばこ税の活用を含め、民間事業者への助成制度の創設その他の必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組むよう、各地方公共団体の整備方針や実施状況等の把握を行いつつ、より一層促すこととする。
(5)その他
衆議院における令和6年度補正予算の採決に当たり、令和6年12月11日に自由民主党、公明党及び国民民主党の幹事長間で、以下の合意がなされた。
「一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」
自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。
3 改正増減収、令和7年度の地方税収入見込額等
(1)令和7年度の地方税制改正に伴う令和7年度の地方税の影響額として73億円の減収を見込んでおり、そのうち、地方税制改正によるものを1億円の減収、国の税制改正の影響に伴うものを72億円の減収と見込んでいる。
なお、この他に、国の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の影響額として69億円の減収を見込んでいる。
(2)令和7年度の地方税収入見込額については、税制改正後において、前年度当初見込額に比し27,084億円、6.3%増の45兆4,493億円(道府県税にあっては6.9%の増、市町村税にあっては5.9%の増)になるものと見込まれる。主要税目では、道府県民税のうち所得割13.4%の増、法人税割0.6%の増、法人事業税9.3%の増、地方消費税1.9%の増、市町村民税のうち所得割13.5%の増、法人税割0.7%の増、固定資産税(交付金を除く。)2.3%の増となる見込みである。この地方税収入見込額は、地方団体全体の見込額であるので、地域における経済の実勢等に差異があること等を踏まえ、適正な収入の見積りを行う必要がある。
なお、令和7年度の地方消費税収の見積りに当たっては、令和8年1月末日が土曜日であるため、1月末日までに国に納付されるべき地方消費税の納期限が延長され、その一部は2月に納付されることとなるが、2月に納付された地方消費税の国から都道府県への払い込みは4月となる結果、地方消費税収の一部が令和8年度に繰り越されることに伴う減収の影響があることにご留意いただきたい。
(3)地方譲与税の収入見込額は、2兆9,661億円(前年度比2,368億円、8.7%増)である。その内訳は、地方揮発油譲与税2,127億円(同26億円、1.2%減)、石油ガス譲与税40億円(同3億円、7.0%減)、航空機燃料譲与税145億円(同2億円、1.4%増)、自動車重量譲与税3,077億円(同64億円、2.1%増)、特別とん譲与税113億円(同1億円、0.9%減)、森林環境譲与税689億円(同48億円、7.5%増)及び特別法人事業譲与税2兆3,470億円(同2,284億円、10.8%増)となっている。
(※編注:続きは次号以降掲載予定)
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