会計ニュース2025年02月21日 防衛特別法人税を考慮し税効果会計適用(2025年2月24日号・№1064) ASBJ、防衛特別法人税の取扱いを明らかにする補足文書を公表へ

  • 令和7年度税制改正では、防衛特別法人税が導入予定。企業会計基準委員会は、税制改正法案が3月末までに成立した場合を想定し、3月期決算会社向けに税効果会計適用における防衛特別法人税の取扱いを示す補足文書を公表へ。

 令和7年度税制改正法案が2月4日に国会に提出されている。令和7年度税制改正では、防衛費の財源として新たに防衛特別法人税が創設される運びとなっており、法人税額に対し税率4%の新たな付加税を課すこととされている。ただし、課税標準となる法人税額から500万円を控除するものとされている。適用は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度からとされているため、令和7年3月31日に終了する事業年度の決算においては、当期税金に係る影響はないとされている。
 しかし、税効果会計の適用については、税制改正法案が令和7年3月31日までに成立した場合、改正税法の影響を反映する必要があるため、今回、企業会計基準委員会(ASBJ)では、令和7年3月31日に終了する事業年度の決算に備え、税効果会計の適用における防衛特別法人税の取扱いを明らかにした補足文書を公表する方針だ。
 具体的には、税制改正法案が令和7年3月31日までに成立した場合、同日に決算日を迎える企業にあっては、税効果会計の適用における令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に際して、防衛特別法人税の影響を反映する必要がある。防衛特別法人税については、税効果適用指針第46項に掲げる税金には明示されていないものの、法人税に対する付加税として課されるものであるため、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金である法人税等(税効果適用指針第4項(2))に該当するとしている。したがって、同委員会では、改正税法が成立した場合には、法人税、地方法人税及び特別法人事業税(基準法人所得割)と同様に取り扱い、下記の算式により法定実効税率を算定することが税効果適用指針の趣旨に適うとの見解を明らかにしている。

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