資料2025年02月24日 重要資料 令和7年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(2・了)(2025年2月24日号・№1064)
下記資料は1063号から分割して掲載するものです。(編集部)
重要資料
令和7年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(2・了)
第二 その他
上記のほか、次の事項にご留意いただきたい。
(1)地方税の手続については、情報通信技術の進展を踏まえ、納税者の利便性向上、官民双方のコスト削減及び公平かつ適正な課税の実現を図る観点から、以下のように、セキュリティを確保しつつ、簡素化、オンライン化、ワンストップ化の取組を進めることが重要であること。
① 地方税共同機構が管理するeLTAXについては、多くの納税企業等の端末や地方団体のシステムと接続されることから、障害等の防止に万全を期す必要があり、各地方団体においても自らの基幹税務システム等の情報セキュリティ対策に遺漏がないようにするとともに、正確かつ安全なデータを送受信する必要があることに留意すること。
また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和6年10月2日改定)において、eLTAXについては、必要なセキュリティ対策を講じた上で、LGWANを経由してマイナンバー利用事務系と双方向でのデータの移送を可能とする旨明記されていることから、税務事務の効率化の観点から、同ガイドラインに記載されたセキュリティ対策を講じた上で、各地方団体の基幹税務システム等とeLTAXとの双方向のデータ移送に積極的に取り組んでいただきたいこと。
さらに、情報システム機器の廃棄等については、機器内部の記憶装置からの情報漏えいのリスクを軽減する観点から、情報を復元困難な状態にする措置を徹底する必要があることから、「情報システム機器の廃棄等時におけるセキュリティの確保について」(令和2年5月22日付け総行情第77号総務省自治行政局地域情報政策室長通知)を踏まえ、適切に対応すること。
② eLTAXを通じた申告・申請等手続については、地方法人二税や固定資産税(償却資産)、事業所税の申告、個人住民税の給与支払報告書の提出など、主として法人が行う手続を中心として、順次、対象手続が拡大された。加えて、令和4年度税制改正により、地方税法令上は、納税者等が地方団体に対して行う全ての申告・申請等手続について、eLTAXを利用して行うことが可能となった。これを受け、実務的な準備が整ったものから順次、eLTAXでの対応を拡大しており、令和6年10月に軽油引取税、令和7年1月に固定資産税(大臣(知事)配分資産)の申告の手続も対象に追加された。また、同年12月には、個人住民税の申告の手続についても対象に加えられ、これにより、地方税法令に基づく申告・申請等手続については、基本的に全て電子的に行うことが可能となる予定である。各地方団体においては、引き続き、必要な準備を確実に進めていただき、電子申告等を活用した業務の効率化を進めるとともに、eLTAXの更なる活用に向けて、法人、個人事業主及び税理士会(各支部を含む。)等への積極的な周知と利用の促進に取り組んでいただきたいこと。
なお、令和9年より、給与支払報告書の電子的提出義務化の対象が源泉徴収票30枚以上に引き下げられること、また、⑪のとおり、給与等を支払する者が、市町村長に給与支払報告書を提出した場合には税務署長に給与所得等の源泉徴収票を提出したものとみなされることを踏まえ、より一層、eLTAXの利用による給与支払報告書の電子的提出の推進に取り組んでいただきたいこと。
③ eLTAXを通じた納付手続については、地方税共通納税システムにより、一度の手続で複数の地方団体に対し電子納税を行うことが可能となっている。同システムについては、令和5年度の地方税統一QRコード(eL−QR)の導入により、同年度の払込件数(eLTAXから地方団体への払込件数)は約8,193万件(前年度比約5.7倍)、納付金額は、約12兆円(前年度比約1.7倍)と大幅に増加した。
他方で、税目別に見ると、法人二税等の一部の税目については、従来からの納付手段である窓口納付等が多くを占めていることから、⑤のキャッシュレス納付の推進に向けた取組に合わせて電子納税の推進を図っていただきたいこと。
また、各地方団体においては、職員に係る源泉所得税及び個人住民税(給与所得及び退職所得に係る特別徴収分)の納付について、e−Tax及びeLTAXを利用することにより会計担当課等や指定金融機関における事務の効率化に繋がることから、積極的な利用に取り組んでいただきたいこと。
④ eL−QRの活用については、納税者はもとより、金融機関や地方団体にとってもメリットが大きいものであることから、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(2022年12月21日デジタル臨時行政調査会)において「令和5年度から地方税統一QRコード印字を必須としている4税(固定資産税、自動車税等)に加えて、その他の地方税(確定税額通知分)の納付書についても、令和6年度から原則当該QRコードを印字する」と示されていることを踏まえ、確定税額の格納が可能である各種税目の納付書には、原則当該QRコードの印字を行っていただきたいこと。その際、「確定税額通知分」として、随時課税分、督促分等が含まれることにご留意いただきたいこと。
具体的には、次に掲げる税目について未対応の団体においては、eL−QRの活用を検討いただきたいこと。
・個人住民税(普通徴収)
・国民健康保険税
・個人住民税(特別徴収)の督促分
・法人市町村民税の督促分
・事業所税の督促分 等
さらに、当該QRコードの印字においては、基幹システムの開発事業者とも調整の上、格納値は適切な設定・確認を徹底すること。
⑤ キャッシュレス納付の普及拡大は、納税者の利便性向上や社会全体のコスト縮減に資するものである。
「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において「令和7年(2025年)6月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す」とされている。
地方税の納付においては、令和5年度のキャッシュレス納付比率(件数ベース)は42.0%(道府県税:24.5%、市町村税:44.0%)と4割を超えたところである。
(注)令和5年度よりキャッシュレス納付比率に金融機関が提供するインターネットバンキング等のサービスによる納付を含めて算出している。
他方で、税目別に見ると、③のとおり、法人二税等の一部の税目については、従来からの納付手段である窓口納付等が多くを占めていることから、今後とも、キャッシュレス納付の推進に取り組んでいただきたいこと。
令和6年5月30日には、国税庁、全国知事会、全国市長会、全国町村会、地方税共同機構、金融業界団体等と共同で「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言」を行い、国税・地方税におけるキャッシュレス納付の一層の普及に向け、共同で推進していくこととしており、これに合わせ、次の取組を進めていただきたいこと。
ア 地方税の納付件数の大宗を占める賦課課税税目(普通徴収)及び申告税目等も含めた督促分については、eL−QRを活用したスマートフォン決済アプリやクレジットカードによる納付の利用促進に取り組んでいただくとともに、改めて、従来からの口座振替の活用促進に重点的に取り組むこと。
イ 法人二税及び個人住民税(特別徴収)については、eLTAXダイレクト納付の利用促進に取り組むこと。
ウ こうした取組に当たっては、都道府県、市区町村、税務署、金融機関等が連携して取組を進めることが有効と考えられるため、連携体制の整備を併せて進めること。
⑥ 地方税関係通知については、第一(7)①のとおり、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税通知書(課税明細書、更正決定通知書及び税額変更通知書を含む。)及び納付書等のこれに附随する通知について、納税者からの求めに応じて、地方団体がeLTAXを経由して電子的に副本を送付することを可能とすることとしている。今後、準備に必要な情報提供を行う予定であり、各地方団体においては、ご留意いただきたいこと。
なお、課税明細書等について、eLTAX経由での送付が導入されるまでの間、書面による通知と合わせて、容易に判読可能なデータ形式での提供を納税者から求められた場合には、各地方団体においては、当該データを提供することについて、引き続き、積極的に検討いただきたいこと。
⑦ 地方公共団体の情報システムの標準化・共通化については、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年法律第40号)及び「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(令和6年12月24日閣議決定)に基づき、住民記録、地方税、福祉など、地方公共団体の主要な20業務を処理するシステム(基幹系システム)の標準仕様を関係府省において作成した上で、各事業者が、標準仕様に準拠して開発したシステムをガバメントクラウド上に構築し、令和7年度までに各地方公共団体が当該システムに移行することを目指すこととされているため、各地方団体においては、その準備を進めていただきたいこと。
基幹税務システム(対象税目等は、個人住民税(森林環境税を含む。)、法人住民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税及びこれらに係る収滞納管理)については、「税務システム標準仕様書【第4.0版】」を令和6年8月31日に公表したところである。毎年の税制改正の内容等を本仕様書に反映させることは、「政策上必要と判断される」(「標準仕様書の改定・運用に関する基本的な考え方」(令和5年10月27日デジタル庁))ことから、今後も改定を行う予定であること。
なお、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」においては、移行の難易度が極めて高いシステムに加え、事業者のリソース逼迫などの事情により、令和8年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについて、「特定移行支援システム」として、概ね5年以内に移行できるよう国として積極的に支援することとされたこと。
⑧ 給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子的通知については、特別徴収義務者が申出をしたときは、全て電子で通知するよう対応いただきたいこと。
特に、納税義務者用について、申出があった特別徴収義務者に対して、一部または全部を書面で送付した事例が散見されており、このような対応は特別徴収義務者の事務負担の増加にもつながることから、早急に改善いただきたいこと。
各地方団体においては、さらなる普及に向けて周知広報等の取り組みを行っていただくとともに、特別徴収義務者として給与システム等の改修の準備を進めるなど、積極的に電子的通知に係る体制を整えていただきたいこと。
⑨ 市町村から国税当局に送信される扶養是正情報等のデータ送信は、地方団体及び国税当局の双方の税務行政の効率化を図る観点から重要な取組であることから、書面により提供を行っている市町村は、eLTAXを利用した扶養是正情報等のデータ送信を早急に開始するよう積極的に取り組んでいただきたいこと。
⑩ 個人住民税において扶養控除等を公正に適用するための新たな情報連携の仕組みについて、実装開始時期を令和8年度とし、データ標準レイアウトを令和7年3月に公開予定であることから、基幹税務システムの改修を確実に進めるなど関係機関等と適切に調整を進めていただきたいこと。
また、当該情報連携の仕組みの導入後においては、被扶養者のマイナンバーを把握し、被扶養者の情報を自治体中間サーバーに10月頃を目途に副本登録することとなるため、適宜運用を見直す等、適切に対応いただきたいこと。
なお、上記に係るシステムの改修に要する経費については、令和7年度において普通交付税措置を講ずることとしていること。
⑪ 令和5年度税制改正において、国税の源泉徴収票の提出方法の見直しが行われ、令和9年1月1日以降に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票について、給与等の支払をする者が、市町村長に給与支払報告書等を提出した場合には、税務署長に給与所得等の源泉徴収票を提出したものとみなすこととされていること。
詳細について、国税庁との調整結果(国税へのデータ連携の仕組み及び連携スケジュール等)は別途、情報提供を予定していること。
⑫ eLTAX次期更改(令和8年9月予定)にあわせて、サービス提供時間の拡大等による納税者等の利便性の向上及び国税・地方税情報連携の拡充等による地方団体の事務負担の軽減に向けた機能改善を行うこととしている。令和6年12月に地方税共同機構から提示された見積参考資料に基づき、地方団体においても必要なシステム改修等の準備を進めていただきたいこと。
なお、各地方団体の基幹税務システムに係る運用経費等については、令和7年度において普通交付税措置を講ずることとしていること。
また、地方税共同機構の負担金については、同機構が地方税務手続の全国統一的なデジタル化に果たす役割が拡大していることから、各地方団体において、必要な予算措置を講じていただきたいこと。
なお、地方税共同機構の負担金に要する経費についても、令和7年度において普通交付税措置を講ずることとしていること。
⑬ 地方団体における手続上の書式・様式に関し、特に、経済活動に影響するものであって、一事業者が複数地方団体との間で申請等の手続を行うもの等については、事業者の負担を踏まえた改善方策が検討され、「規制改革実施計画」(平成30年6月15日閣議決定)において、事業者の負担を軽減するための方策が示されていること。
特に、財産調査で用いる金融機関照会様式、給与等照会様式及び競争入札参加資格申請用の納税証明書の交付申請様式については、全国地方税務協議会(現:地方税共同機構)において統一様式が取りまとめられており、このうち、各種照会様式については「税務システム標準仕様書【第4.0版】」にも定められているところであるため、これら統一様式の使用について、積極的に取り組んでいただきたいこと。
⑭ 行政機関と金融機関間で行う預貯金等の照会・回答については、原則書面で行われており、双方において大きな業務負担となっていること。これを受け、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)においては、「行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシステムの整備計画等を踏まえながら、段階的にデジタル化を推進することで、更に技術的・実務的な検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る」こととされている。各地方団体においては、地方税関係の照会・回答が多くを占めている現状を踏まえ、金融機関との間の預貯金等照会・回答業務のデジタル化について、積極的に検討いただきたいこと。
(2)地方税分野におけるマイナンバーの利用等
① マイナンバーの紐付け・副本登録の徹底
令和6年度与党税制改正大綱を踏まえ、令和6年8月に実施したフォローアップ調査結果では、住民登録外課税者について、一律でマイナンバー紐付けの対象外としている団体や、給与支払報告書等にマイナンバーの記載がある者のみをマイナンバーの紐付けの対象としているものの、給与支払報告書等の不備に対し補正を求めていない団体が存在しているが、このような対応は、「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン【第2.0版】」(令和6年5月22日付けデジタル庁。以下「デジタル庁ガイドライン」という。)の内容に即した対応とは言い難いこと。
このため、住民登録外課税者について、マイナンバーと課税情報を適切かつ速やかに紐付け、自治体中間サーバーに特定個人情報の副本データベースを登録することや、特別徴収義務者等に対して、給与支払報告書等の提出時にマイナンバーを確実に記載するよう働きかけを行うことなど、「個人住民税の住民登録外課税者に係る課税情報とマイナンバーとの紐付け及び副本登録の徹底について」(令和6年3月25日付け総税市第29号自治税務局長通知)の趣旨を踏まえ、早急に対応していただきたいこと。
なお、各市区町村の紐付け及び副本登録の実施状況については、今後もフォローアップを予定していること。
② 個人住民税に係るマイナンバー情報総点検終了後の取組
デジタル庁ガイドラインにおいては、令和5年度に実施されたマイナンバー情報総点検終了後の取組として、マイナンバーとの紐付けが既に行われている住民登録外課税者の課税情報についても、デジタル庁ガイドライン発出日から1年程度(令和7年5月頃)を目安に紐づけ誤りがないかの確認を完了することが推奨されていること。
このため、デジタル庁ガイドラインの趣旨を踏まえ、業務の繁忙等にも留意しつつ、令和7年5月までの完了を目指し、計画的に確認作業を実施していただきたいこと。
なお、各市区町村の確認作業に関する進捗状況については、今後もフォローアップを予定していること。
③ 個人住民税以外の地方税分野におけるマイナンバーの利用等
課税情報や納税義務者等の情報とマイナンバーとの紐付けは、地方税の適正な課税に資するものであることから、各地方団体においては、事業者等の協力も得ながら納税義務者等のマイナンバーを把握した上、課税情報等との積極的な紐付けを進めていただきたいこと。
特に、固定資産課税台帳とマイナンバーの紐付けに関しては、納税義務者の死亡の事実を適時に把握することが、固定資産税の適正な課税のために重要であることから、積極的に進めていただきたいこと。
具体的には、住民基本台帳との連携を図るとともに、住所地が課税団体と異なる納税義務者については、マイナンバーを用いて住民基本台帳ネットワークにより照会を行うことで、死亡の事実を適時に把握することが可能であるので、適切に活用されたいこと。なお、詳細については、「固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けの推進について」(令和4年9月27日付け総税固第57号総務省自治税務局固定資産税課長通知)及び「固定資産課税台帳とマイナンバーの紐付けのための手順例について」(令和6年4月1日付け総税固第27号総務省自治税務局固定資産税課長通知)において周知しているところであること。
また、第一1(7)で示している納税通知書等に係るeLTAX経由での送付においても、課税情報とマイナンバー等の紐付けを進めることが望ましいものであること。
④ 入力業務等の委託
地方税分野におけるマイナンバーの利用に際しては、一部の地方団体からマイナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託された事業者が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に違反して、当該業務を無断で再委託していた事案が発生したことを踏まえ、マイナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託する場合には、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)の内容に留意し、
ア 委託先において、作業場所や人員等に関して、地方団体が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているか、あらかじめ確認する。
イ 委託契約の締結にあたっては、許諾なき再委託の禁止や委託先に対する実地調査を行うことができる規定等を盛り込む。
ウ 委託先における特定個人情報の取扱状況を把握するため、定期的な実地調査や作業状況の報告聴取等を実施するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を徹底していただきたいこと。
(3)地方税法第382条に基づく登記所から市町村長への通知(以下「登記済通知」という。)及び登記済通知と併せて提供されている地図及び図面情報並びに同法第422条の3に基づく市町村長から登記所への通知(以下「評価額通知」という。)については、令和2年1月から、電子データのオンラインによる受渡しが可能となっており、市町村と管轄登記所との間で協議を行い、積極的にオンラインによる受渡しを行うよう努めていただきたいこと。
受渡し方法やデータ形式等の詳細及び留意事項については、「市町村長と登記所との間における地方税法に基づく通知のオンライン化等について」(平成31年4月26日付け総税固第31号総務省自治税務局固定資産税課長通知)、「市町村長と登記所との間における地方税法に基づく通知に係るオンライン化等に関する留意事項について」(令和元年12月27日付け総税固第48号総務省自治税務局固定資産税課長通知)等を参照いただきたいこと。
また、「税務システム標準仕様書【第4.0版】」(令和6年8月31日公表)において、登記済通知の電子データを固定資産税システムへ取り込める機能及び評価額通知による通知項目をCSV形式で出力する機能を【実装必須機能】として定めているため、登記済通知及び評価額通知の際には、それらの機能を積極的に利用されたいこと。
なお、市町村長から都道府県知事への固定資産評価額等の通知については、当初予定から1年延期となり、令和9年9月からeLTAXにより通知が可能となる予定であるため、活用されたいこと。
(4)適格請求書等保存方式への対応等
① 適格請求書等保存方式への対応
令和5年10月1日から開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、次の事項に留意いただきたいこと。
ア 地方公共団体の一般会計又は特別会計から仕入れを行った事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、それぞれの会計が、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受け、仕入れを行った事業者に対して、適格請求書等を交付する必要があること。
この点、現時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていない特別会計においては、その性質上、例外的にインボイス制度への対応を要しない会計もあり得るところであるが、新たに消費税の課税取引が生ずる場合等、今後、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要が生じた際には、速やかにその登録申請を行うなど適切に対応いただきたいこと。
同様に、新たに特別会計を設置した場合には、設置日以後に登録申請を行うこととなるが、特別会計の設置日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、その課税期間の末日までに提出した場合、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされる特例が設けられていること。ただし、登録申請書を提出してから、登録通知を受けるまでは一定の期間を要することから、早期にインボイスを交付するためには、特別会計の設置日以後速やかに登録申請を行う必要があること。
また、デジタル庁において、政府機関・地方公共団体、民間事業者のバックオフィス業務のデジタル化を進めるため、国際的な標準仕様であるPeppol(ペポル)をベースとしたインボイス(Peppole-invoice)の普及・定着に向けた取組を行っていることから、地方公共団体においてもデジタルインボイスを積極的に導入いただきたいこと。
なお、現在、民間のサービスプロバイダーによりPeppole-invoice対応サービス・プロダクトが広く展開され、民間事業者等の間で利活用が進むとともに、政府調達においても、令和5年10月より、電子調達システム(GEPS)等によるPeppole-invoiceの受領が可能となっていること等も参考としていただきたいこと。
(注)日本におけるPeppole-invoiceの標準仕様は、日本のPeppolAuthority(管理局)であるデジタル庁が開発・公表している。
イ インボイス制度への事業者としての対応については、「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A」(令和6年12月26日版)を参照いただきたいこと。
ウ インボイス制度について、国税局、税務署や地域の事業者団体等と連携した制度の周知・広報に協力いただくほか、各府省庁等が作成する広報素材(リーフレット等)を事業者が参集するイベントや地方団体の窓口等で配布したり、インボイス制度に関する周知を各地方団体の広報誌において行うなど、各地方団体において主体的に周知・広報を行っていただきたいこと。
その際、制度の内容に加え、制度対応に係る事業者向けの支援措置等についても、周知・広報いただきたいこと。
エ 新たに課税事業者となった事業者等からの申告や納税に関する各種相談については、相談機会の充実及び手法の多様化を推進するなど、積極的な相談対応について、国税庁、税務署に協力いただきたいこと。
また、消費税及び地方消費税の確定申告における国税庁、税務署への協力については、「消費税及び地方消費税の確定申告における期限内納付等に関する広報・周知について(依頼)」(令和5年12月27日付け総税都第61号通知)も参照いただきたいこと。
② その他地方消費税に係る事項
ア 引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金を含む。)については、社会保障施策に要する経費に充てるものとすることが地方税法上明記されており、各地方団体においては、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」(平成26年1月24日付け総税都第2号総務省自治税務局都道府県税課長通知)に基づき、予算書及び決算書の説明資料等において明示することにより議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが適当であること。
イ 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大として、地方団体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を一層推進することとしているので配慮いただきたいこと。
(5)ゴルフ場利用税の特別徴収義務者であることを証する証票については、これをゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならないとされているところ、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、デジタル社会の実現に向けた構造改革が求められていることを踏まえ、各地方団体においては、納税者(ゴルフ場利用者)の利便性向上に資するため、当該ゴルフ場での証票の掲示に加え、その記載事項を一覧にして地方団体のホームページにおいて掲載するなど、インターネットを活用した特別徴収義務者に係る情報の公表に積極的に取り組んでいただきたいこと。
(6)法定外税の創設に関する留意事項等については、「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等について」(平成15年11月11日付け総税企第179号総務省自治税務局長通知)及び「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に係る特定納税義務者に対する意見聴取について」(平成16年5月19日付け総税企第73号総務省自治税務局企画課長通知)で通知しているところであり、各地方団体においては、引き続き適切に対応いただきたいこと。
また、都道府県と当該都道府県内の市町村が同一又は類似の法定外税の導入を検討する場合には、制度の分かりやすさや納税者・特別徴収義務者の事務負担の観点などから、税率や課税免除の要件、徴収方法などについて両者の間で調和の取れた制度となるよう配慮いただきたいこと。
(7)新たな在留資格の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第102号)が平成31年4月から施行されたところであるが、外国人労働者について、適切な納税が行われるよう、管内の事業者に対して、従業員からの特別徴収の適切な実施、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人制度について、より一層の周知を図っていただきたいこと。
また、外国人労働者の転入等の手続の機会に、これらの制度も含め、円滑な納税に資する情報提供に取り組んでいただきたいこと。総務省としても、外国人労働者及び外国人労働者を雇用する特別徴収義務者に個人住民税や特別徴収等の制度内容をより一層理解していただくため、当該制度内容を記載した広報素材を提供しているので、各地方団体において、積極的に広報に取り組んでいただきたいこと。
(8)ふるさと納税
① 地場産品基準等への適合
ふるさと納税指定制度下においては、毎年7月中に申出を行う際に提出する様式に、次の指定対象期間において提供予定の返礼品について全て記載することとしているが、当該申出時点のみならず、指定を受けている期間を通じて、各指定基準に適合する必要があるため、各地方団体は、自団体が取り扱う返礼品等が各指定基準に適合していることを、常に確認するとともに、指定対象期間の開始後に新たに提供を開始しようとする返礼品等については、あらかじめ、都道府県を通じて総務省に提出すること。
その際、類似する返礼品等が他の地方団体において提供されていること等は基準に適合している理由とはならないため、「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(令和6年7月16日付け総税市第71号総務省自治税務局市町村税課長通知)、「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和6年9月26日付け総税市第95号総務省自治税務局市町村税課長通知)等を参照の上、基準適合性について適正に判断するとともに、基準適合性に疑義が生じた場合には、速やかに当該返礼品等の取扱いを停止した上で、総務省への照会を行う等、適切に対応すること。
なお、地場産品基準等については、ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、必要に応じ、関係者に対する意見聴取等を行いながら、制度の見直しを実施していくこととしており、令和7年度においても検討を行っていく予定であること。
② 令和6年6月の指定基準の見直しに係る対応
返礼品等の選定・調達、広告等の一部又は全部を外部事業者に委託している場合であっても、各指定基準に適合しなくなったと認められたときは指定取消しとなり得るものであるため、その内容の確認を十分に行うなど適切に対応すること。
特に、令和6年6月の募集適正基準の見直しにより、ふるさと納税の募集に関し各地方団体と契約関係にある事業者や返礼品取扱事業者が行う返礼品等を強調した宣伝広告についても禁止されていることを明確化しており、今後とも自団体で直接行うもののみならず、契約関係にある事業者や返礼品取扱事業者が行うものを含め、返礼品等を強調した宣伝広告に該当しないか随時確認を行うこと。
また、ポータルサイト運営事業者等によるポイント付与率に係る競争が過熱化することは、制度本来の趣旨を踏まえると、寄附の募集のあり方として適正なものとはいえず、ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、令和7年10月以降、地方団体が、ポイント等を付与するポータルサイト等を通じて寄附を募集することを禁止することとしており、それまでの間に事業者等との契約内容を見直すなど、必要な対応を行うこと。
③ その他
ふるさと納税制度の趣旨を踏まえ、納税者から幅広く共感を得られるよう、ふるさと納税の募集にあたって、その使途について工夫を凝らすとともに、実際に寄付金を活用した事業やその成果の積極的な公表に努めること。
また、令和6年10月から令和7年9月までの指定対象期間で募集費用が寄附金受領額の5割を超過した地方団体については、令和7年10月1日から開始する指定対象期間において、指定の対象とならない又は指定取消しの対象となり得るため、募集費用の適正な運用・管理に努めること。
ワンストップ特例申請については、複数のポータルサイト事業者等により、マイナンバーカードを利用してオンラインで申請できるサービスが開始されており、オンライン申請は、寄附者及び地方団体の双方の事務負担の軽減につながると考えられることから、積極的に取り組んでいただきたいこと。
(9)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)については、地域産業を支える人材の育成をはじめ様々なプロジェクトに取り組む地方団体と、寄附を行う企業のパートナーシップを通じ、地方創生の実現を図ろうとするものであるが、先般、地域再生計画の認定が取り消される不適切事案が発生したことを踏まえ、各地方団体においては、内閣府において講じられる制度改善策に則り、寄附活用事業の適正な執行に留意しつつ、引き続き積極的な取組を進めていただきたいこと。
(10)森林環境税・森林環境譲与税
森林環境税について、令和6年6月から課税が開始されたことから、引き続き適正に事務処理を行う必要があること。
なお、森林環境税の市町村から都道府県への払込額について誤りがあったことから、特に払込事務など個人住民税均等割とは異なる事務となるものについて、その適正な取扱いについて留意すること。
また、森林環境譲与税の活用等について、課税開始に伴い社会の関心が高まっていることも踏まえ、森林整備や木材利用等に一層有効に活用するとともに、その使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表し、基金へ積み立てる場合等についても、その実施計画を公表するなど、住民に対する説明を十分に行っていただきたいこと。
(11)屋外分煙施設等の整備の促進については、「健康増進法」(平成14年法律第103号)において望まない受動喫煙の防止に必要な環境の整備等が地方団体の努力義務とされていること及び令和7年度与党税制改正大綱を踏まえ、望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保を図るため、駅前・商店街・公園等の場所における公共又は民間の屋外又は屋内の分煙施設の整備が考えられることから、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために、地方たばこ税の活用を含め、必要な予算措置を講ずるなど積極的に取り組んでいただきたいこと。
また、今後、各地方団体の整備方針や実施状況等に関する調査を定期的に行う予定であるとともに、各地方団体において整備を進める上で参考としていただくための技術的な留意事項を提供する予定であること。
なお、地方団体が行う一定の屋外分煙施設の整備に要する経費及び民間事業者等が行う一定の屋外分煙施設の整備に対する助成に要する経費について特別交付税措置を講じており、これも踏まえ、積極的に整備に取り組んでいただきたいこと。
(12)都市計画税は、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であることから、その趣旨を踏まえ、対象事業に要する費用を賄うためその必要とされる範囲について検討を行い、適宜、税率の見直し等を含めた適切な対応を行う必要があること。
また、本税の目的税としての性格に鑑み、都市計画税収の都市計画事業費への充当について明示することにより、その使途を明確にすること。
なお、令和6年11月に施行された「都市緑地法等の一部を改正する法律」において、特別緑地保全地区内の土地の買入れ及び機能維持増進事業について、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に基づく都市計画事業の認可みなし制度が創設され、この場合、当該土地の買入れ等に要する費用について、都市計画税を充てることができるものとなったこと。
(13)入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てる目的税であることから、その趣旨を踏まえ、入湯税収の具体的事業費への充当について予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することにより、その使途を明確にすること。
(14)近年、大規模な災害が相次いで発生しているところであるが、今後とも、災害が発生した場合には、被害の実態を踏まえて、地方税に係る申告等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置について、迅速かつ適切な対応を図るよう努めていただきたいこと。
(15)地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところによって行うことができるが、各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由がある場合に限った税負担の軽減であることを踏まえ、適正かつ公平な運用に十分配意していただきたいこと。
(16)地方団体の歳入を確保するとともに、地方税に対する納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備を図り、課税客体、課税標準等を的確に把握し、課税誤りが生ずることのないようにするほか、納期内納付の推進や着実な滞納整理を図るなど、地方税法等の規定に基づき、適正かつ公平な税務執行に努めていただきたいこと。
このうち収納・徴収に関する取組については、民間事業者への業務委託、徴収事務の共同処理などの取組のほか、近年、地方税共通納税システムを通じた電子納付の推進が図られ、令和5年4月からはほぼ全ての地方団体においてeL−QRを活用した納付が可能となるなど、納税者の利便性の向上が図られている。これらの取組は地方団体における徴収率の向上にも寄与するものと考えられ、一層の取組を促進する必要があること。
なお、上記(1)④のとおり、確定税額の格納が可能である各種税目の納付書には、原則eL−QRの印字を行っていただけるよう、各地方団体において必要な準備を確実に進めていただきたいこと。
(17)悪質な滞納者に対しては厳正に対処する必要がある一方で、地方税法では、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止することができることとされていることを踏まえ、各地方団体においては、滞納者の個別・具体的な実情を十分に把握した上で、適正な執行に努めていただきたいこと。特に、財産調査や捜索等の実施に当たっては、これらを行う場所や物の状況等に応じ、滞納者等のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施すること。
また、納税相談等の地方税に関する各種相談については、相談機会の充実及び手法の多様化を推進していただきたいこと。
なお、犯罪被害者等への対応に当たっては、「犯罪被害者等基本法」(平成16年法律第161号)の趣旨や「犯罪被害者等の保護・支援に係る地方税における適切な対応について」(令和5年6月14日付け自治税務局企画課事務連絡)を踏まえ、犯罪被害者等の事情に十分配意し、丁寧かつ適切な対応をいただきたいこと。
(18)税務行政の現場では複雑かつ困難な事案が増加する一方、地方団体の税務職員数は減少傾向にあるが、信頼性の高い地方税務行政には、高度な専門的知識や豊富な経験を有する職員の育成・確保が必要不可欠であることから、自治大学校の税務専門課程の活用等による研修機会の積極的な確保や適切な人事行政を通じ、専門性の高い人材の育成・確保のための工夫が求められること。
また、広域連合や一部事務組合等の仕組みを活用した広域的な連携により徴収事務を共同処理すること等も併せて検討することが求められること。
(19)税務行政においては、個人情報の誤った取扱いにより、納税者に損害や不利益を与えることがないよう、地方税の賦課徴収に関する個人情報の取扱いに万全を期していただきたいこと。その際には、納税者の住所や家族等に関する情報など、当該団体内の他の部署が主として取得・保有し、税務当局においても活用している情報についても、その取扱いに万全を期していただくとともに、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための適正な事務執行の徹底について(周知)」(令和元年6月27日付け自治税務局企画課事務連絡)を踏まえ、適正な事務執行を行っていただきたいこと。
(20)租税の役割や納税の意義等について児童・生徒や地域住民の理解を深めるための租税教育については、関係機関との連携や地域の実情に応じた独自の取組等、引き続き、その充実に向けた取組を推進していただきたいこと。
(21)所有者不明土地対策等に資するため次に掲げる各個別法に基づく関係部局からの情報提供の求めに応じて、地方団体の税務部局が固定資産課税台帳の一定の情報を関係部局に提供したとしても地方税法第22条の守秘義務に抵触しないものと解される旨について、これまで各個別法の改正等の際に通知しているところであり、各地方団体においては、引き続き適切に対応いただきたいこと。
① 「森林法」(昭和26年法律第249号)第191条の2に基づく林務担当部局からの情報提供の求め(「固定資産課税台帳に記載されている森林の土地の所有者に関する情報の取り扱いについて」(平成24年3月26日付け総税固第14号総務省自治税務局固定資産税課長通知)、「固定資産課税台帳に記載されている森林の土地の所有者に関する情報の取扱いについて」(令和2年6月15日付け総税固第39号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
② 「農地法」(昭和27年法律第229号)第51条の2に基づく農業委員会等からの情報提供の求め(「固定資産課税台帳に記載されている農地に関する情報の取扱いについて」(平成26年3月31日付け総税固第23号総務省自治税務局固定資産税課長通知)、「固定資産課税台帳に記載されている農地に関する情報の取扱いについて」(令和5年3月24日付け総税固第19号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
③ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)第10条に基づく空家等担当部局からの情報提供の求め(「固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の内部利用等について」(平成27年2月26日付け総税固第15号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
④ 「都市再生特別措置法」(平成14年法律第22号)第109条の13又は第109条の21に基づく都市計画担当部局からの情報提供の求め(「固定資産税の課税のために利用する目的で保有する低未利用土地等の所有者に関する情報の内部利用等について」(平成30年7月13日付け総税固第54号総務省自治税務局固定資産税課長通知)、「固定資産税の課税のために利用する目的で保有する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地等の所有者に関する情報の内部利用について」(令和2年9月7日付け総税固第53号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
⑤ 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)第43条又は第44条に基づく所有者不明土地等担当部局又は登記官からの情報提供の求め(「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に伴う固定資産税の課税のために利用する目的で保有する土地の所有者等に関する情報の取扱い等について」(平成30年11月15日付け総税固第73号総務省自治税務局固定資産税課長通知)、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う固定資産税の課税のために利用する目的で保有する土地の所有者等に関する情報の取扱い等について」(令和4年11月1日付け総税固第71号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
⑥ 「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」(令和元年法律第15号)第8条に基づく登記官からの情報提供の求め(「固定資産課税台帳に記載されている表題部所有者不明土地の所有者等に関する情報の取扱い等について」(令和元年11月22日付け総税固第37号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
⑦ 「国土調査法」(昭和26年法律第180号)第31条の2に基づく地籍調査部局からの情報提供の求め(「地籍調査における固定資産税の課税のために利用する目的で保有する所有者等関係情報の内部利用等について」(令和2年6月15日付け総税固第40号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
⑧ 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号)第7条又は第22条に基づく内閣総理大臣からの情報提供の求め(「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の施行に伴う固定資産課税台帳に関する情報の取扱い等について」(令和4年12月27日付け総税固第81号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
⑨ 「不動産登記法」(平成16年法律第123号)第151条に基づく登記官からの情報提供の求め(「登記官の職権による登記又は地図の作成のための固定資産課税台帳に関する情報の取扱い等について」(令和5年3月22日付け総税固第25号総務省自治税務局固定資産税課長通知))
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