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会計ニュース2020年03月27日 「その他の記載内容」で改訂監査基準案(2020年3月30日号・№828) 企業会計審議会、2022年3月期の監査から適用へ

  • 企業会計審議会が監査基準の改訂案を公表。監査報告書に「その他の記載内容」を区分して記載。2020年3月期の監査から適用(早期適用可)。
  • リスク・アプローチも強化。重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスクと統制リスクに分けて評価。2023年3月期の監査から適用(早期適用可)。

 企業会計審議会は3月23日、「監査基準の改訂について(公開草案)」及び「中間監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した(4月21日17時まで意見募集)。
 現行の監査基準上、財務諸表の表示と「その他の記載内容」との重要な相違は監査報告書の追記情報の1つとされている。今回の改訂では、従来と同様、監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではなく、監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは明確に区別された情報の適用であるという位置付けは維持しつつ、その記載を明確にすることとしている。具体的には、監査人は「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することを明確にしている。その際、監査人が監査の過程で得た知識には、入手した監査証拠及び監査における検討結果が含まれるが、「その他の記載内容」の通読及び検討に当たって、新たな監査証拠の入手が求められるものではないとしている。
 監査人が重要な相違に気付いた場合や、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」についての重要な誤りに気付いた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど、追加手続の実施が求められる。「その他の記載内容」に重要な誤りがある場合において、追加の手続を実施しても重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載するなどの対応が求められる。
 「その他の記載内容」は、監査意見とは別に独立した区分を設けた上で、①「その他の記載内容」の範囲、②「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任、③「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨、④「その他の記載内容」に対する監査人の責任、⑤「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載することとしている。なお、財務諸表に対し意見を表明しない場合においては、「その他の記載内容」について記載しないことが適当とした。
 その他、経営者については、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には適切に修正することなどが求められるとし、監査役等においては、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には経営者に対して修正するよう積極的に促していくことを求めた。
 また、昨今の公認会計士・監査審査会の検査結果における重要な虚偽表示のリスクの評価に係る手続等が適切に実施されていないとの指摘などを踏まえ、リスク・アプローチを強化する。監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっては、固有リスクと統制リスクに分けて評価しなければならないとした。固有リスクに関しては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価することとした。なお、この影響には金額的影響だけでなく、質的影響も含まれるとしている。
 実施については、「その他の記載内容」に関しては令和4(2022)年3月決算に係る財務諸表の監査からとされるが、令和3(2021)年3月決算に係る財務諸表の監査から実施することができるとした。また、リスク・アプローチの強化に関しては、令和5(2023)年3月決算に係る財務諸表の監査からとし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査からの実施も妨げないとしている。

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