コラム2025年03月10日 かこみコラム 売上高の過大計上でShinwa Wise Holdingsに課徴金勧告(2025年3月10日号・№1066)
売上高の過大計上でShinwa Wise Holdingsに課徴金勧告
証券取引等監視委員会は2月26日、Shinwa Wise Holdings(東証スタンダード市場)に対し、令和2年5月期有価証券報告書などにおいて、売上の過大計上などの不適正な会計処理を行ったとして、課徴金2,100万円を課すよう金融庁に対して勧告した。同社の連結子会社は、顧客との間で、販売代金以上で買戻しすることを約束した上で絵画等を販売し、売上を計上したが、顧客との間で買戻しの約束がなされている場合には金融取引として処理することになるため、販売代金を借入金とし、販売代金と買戻代金との差額を支払利息として計上すべきであったとしている。
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