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会社法ニュース2025年03月27日 機関投資家は投資先企業に株式保有の説明を 金融庁、スチュワードシップ・コードの改訂案を公表

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 金融庁は3月21日、スチュワードシップ・コードの改訂案を公表した(4月20日17時まで意見募集)。今回の改訂は、協働エンゲージメントの促進及び実質株主の透明性向上に向けた見直しが行われている。具体的には、現行コードの注15 を指針に格上げし、「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべき」と記載するとともに、投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表しておくべき旨を明記している。また、現行コード指針4-5について、「機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行うほか、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(協働エンゲージメント)も重要な選択肢である。対話のあり方を検討する際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるかを念頭に置くべきである」と改訂することが提案されている。

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