資料2025年04月07日 重要資料 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(2025年4月7日号・№1069)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱
1 国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲から、非上場有価証券特例仲介等業者を除外することとする。(第4条関係)
2 国外送金等をする者の告知制度等について、次の見直しを行うこととする。(第5条、第9条の3、第9条の7関係)
(1)国外送金等をする個人が告知書の提出をする場合において、金融機関の営業所等の長が、当該個人に係る特定通知等を受けて作成された一定の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該個人は、当該告知書への個人番号の記載を要しないこととする。
(2)国外送金等をする個人が告知書の提出をする際、その提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該個人に係る特定通知等を受けて作成された一定の事項を記載した帳簿を備えている場合には、当該個人は、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示等を要しないこととする。
3 この政令は、別段の定めがあるものを除き、令和7年4月1日から施行することとする。(附則関係)
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