資料2025年04月07日 重要資料 防衛特別法人税に関する政令要綱(2025年4月7日号・№1069)
防衛特別法人税に関する政令要綱
1 防衛特別法人税に係る外国税額控除の控除限度額の計算の細目等を定めることとする。(第3条関係)
2 防衛特別法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額の計算等の細目を定めることとする。(第4条関係)
3 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長された場合に他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする措置について、その延長される期日等を定めることとする。(第6条、第8条関係)
4 電子情報処理組織による申告の特例について、本特例による申告が納税申告書により行われたものとみなされる法令等の細目を定めることとする。(第9条関係)
5 外国税額の還付及び中間納付額の還付について、手続及び充当の順序を定めることとする。(第10条~第13条、第16条関係)
6 中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算の細目等を定めることとする。(第14条、第17条関係)
7 欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付について、税務署長は、還付すべき防衛特別法人税の金額を通知することとする。(第15条関係)
8 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例について、還付の特例の対象となる金額等の細目を定めることとする。(第18条関係)
9 防衛特別法人税に係る関係法令の適用につき必要な事項を定めるほか、所要の規定を設けることとする。(第2条、第5条、第7条、第19条、附則第2条関係)
10 この政令は、令和8年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
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