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会計ニュース2025年04月11日 後発事象の基準日が変更へ(2025年4月14日号・№1070) ASBJ、国際会計基準と同じく「財務諸表の公表の承認日」に

  • ASBJ、後発事象の基準日を「監査報告書日」から「財務諸表の公表の承認日」に変更へ。IAS第10号「後発事象」と整合性を図る。財務諸表の公表の承認日とは、「財務諸表を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が公表を承認した日」のこと。
  • 会社法上は「経営者確認書日に相当する日」に。現行実務と変更なし。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準諮問会議の提言を踏まえ、後発事象の会計基準を開発している。第一段階としては、日本公認会計士協会の監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で定めている内容のうち、会計に関する定めを基本的に移管することとしているが、そのまま移管することが適当ではないとされる点については、別途検討を行うこととしており、その1つが後発事象の基準日である。現行の実務指針では、「監査報告書日」とされているが、IAS第10号「後発事象」では、「財務諸表の公表の承認日」とされている。
 企業会計基準委員会では、後発事象の会計基準の開発に当たり、後発事象の基準日を、IAS第10号と同様、「財務諸表の公表の承認日」とする方針だ。例えば、米国会計基準のTopic855「後発事象」の「財務諸表が公表される日」とした場合には、財務諸表の作成がいつまでも完了しないことになる可能性がある点を指摘。また、「財務諸表の公表の承認日」を後発事象の基準日とした場合には、サステナビリティ開示基準における取扱いとも整合するとしている。
 なお、財務諸表の公表の承認日は「財務諸表を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が公表を承認した日」であるとし、「財務諸表を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人」とは、企業の経営とガバナンスの構造に基づき決定されるため、企業ごとに異なり得るとしており、その旨を会計基準の結論の背景に明記するとしている。
 一方、会社法の計算書類における後発事象の基準日については、「財務諸表の公表の承認日」とした場合には、会社法上の「取締役会による計算書類の承認日」が当該承認日に該当すると誤認される可能性があるため、「経営者確認書日に相当する日」とする。なお、監査基準報告書第580号「経営者確認書」によると、経営者確認書の日付は、通常、監査報告書の日付とするとされていることから、この「経営者確認書日に相当する日」は、通常、監査報告書の日付と同一になると考えられるため、現行の実務とほぼ変わらないとしている。

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