会計ニュース2025年04月18日 ASBJ、期中会計基準案を公表へ(2025年4月21日号・№1071) 四半期会計基準の簡便的な会計処理等も引き続き容認
企業会計基準委員会(ASBJ)は、4月中にも、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した「期中財務諸表に関する会計基準(案)」を公表する予定だ。
期中会計基準案では、基本的に従来の取扱いを踏襲することとしており、四半期会計基準等で認められていた四半期の簡便的な会計処理や、四半期特有の会計処理についても継続して適用を認めることとしている。例えば、四半期会計基準等で認められていた一般債権の貸倒見積高の算定及び未実現損益の消去についても、引き続き認められることになる。また、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法については、原則として洗替え法を原則とするが、従来から切放し法を採用していた企業においてはその旨の注記を行うことで継続して切放し法の適用を認める。
適用は、最終化した期中会計基準等を公表した日から最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間からとされ、現時点では、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間が想定されている。なお、早期適用については認めないとしている。期中会計基準等の適用に当たっては、連結財務諸表規則等や取引所規則等の改正が行われることになるが、これらの改正スケジュールに配慮した場合、早期適用期間を定めたとしても短期間になるからとしている。
また、期中会計基準案では、前述した通り、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法として洗替え法が原則とされたため、これまで切放し法を選択適用していた企業が洗替え法に変更する場合には会計方針の変更になる。この点、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する場合には、過去の期中会計期間に行った切放し法による計算を洗替え法により再計算することになるが、過去の期中会計期間において有価証券の銘柄ごと、又は棚卸資産の品目ごとに再計算する場合には多大な事務負担が生じることになる。このため、期中会計基準等の適用の際には、遡及適用を求めず、適用初年度の期首から将来にわたって適用することを認める経過措置が講じられている。
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