コラム2025年04月21日 今週の専門用語 差押調書謄本(2025年4月21日号・№1071)
差押調書謄本
差押調書とは、差押えの事績を記録証明するために作成する文書で、差押えの効力発生要件ではないが、差押えの際に滞納者に、その写しである差押調書謄本が交付されなければならない。徴収職員が署名押印のうえ、①滞納者の氏名及び住所または居所、②差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額、③差押財産の名称、数量、性質及び所在、④作成年月日を記載する。一方、差押通知書とは、差押えが決定した旨を通達するもので、第三債務者に送達された時に差押えの効力を生ずる。
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