コラム2025年04月28日 かこみコラム 法務局で不動産の変更登記、「スマート変更登記」が開始(2025年4月28日号・№1072)
法務局で不動産の変更登記、「スマート変更登記」が開始
令和8年4月1日から、個人・法人に関わらず、不動産所有者は、住所や氏名・名称等の変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられるが(義務化前の変更も対象)、法務省は法務局で住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」の利用を4月21日より開始した。個人の場合、住所や氏名、メールアドレスなどの「検索用情報の申出」の手続きを済ませれば、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークシステムに照会を行い、住所等の変更が確認された場合には登記名義人に確認を得た上で職権による変更登記が行われる。
また、法人の場合は、「会社法人等番号の登記」を行うことで、スマート変更登記を利用することができる。本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認し、職権で変更登記が行われる。
なお、住所等変更登記の義務化は「所有者不明土地」の問題解消に向けた取組みの一環で行われるもの。正当な理由がないのに変更登記をしない場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性がある。
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