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会社法ニュース2025年05月08日 必ずしもIR担当役員や専門部署設置の義務付けは求めず IR体制の整備は自社の企業規模や株主構成を踏まえて検討

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 東京証券取引所では、今後、上場会社に対して、株主・投資者との関係構築に向けて必要な情報提供を行うための体制(IR体制)を整備しなければならない旨を企業行動規範(遵守すべき事項)に規定する方針だ。4月30日には、IR体制の整備義務化に係る対応や留意点を公表。それによると、具体的な体制については、自社の企業規模や株主構成等を踏まえて検討することが重要とし、必ずしも形式的にIR担当役員やIRの専門部署・専任担当者の設置を義務付けるものではないとしている。また、コーポレート・ガバナンス報告書(CG報告書)には、「IRに関する部署(担当者)の設置」の補足説明欄に、自社のIR体制について記載することになるが、既にIR体制を整備している場合でも、記載していないケースがあると指摘。このような場合には、2025年6月中を目途に、現状のIR体制について記載をするよう求めている。

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