会計ニュース2025年05月23日 連結計算書類の経営者確認日を起点に(2025年5月26日号・№1075) 後発事象、金商法監査の連結財務諸表上の特例的な取扱いを引継ぎ
監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(監基報560実1)では、親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結財務諸表に監査報告書日までに発生した修正後発事象(連結子会社等に係るものも含む)を開示後発事象に準じて取り扱うとの特例が措置されている。現在、企業会計基準委員会(ASBJ)では、監基報560実1で定めている会計に関する部分を移管することとしているが、この金融商品取引法監査における特例的な取扱いの対象となる後発事象の起点に関連し、監基報560実1における特例的な取扱いをどのように引き継ぐかが論点となっている。
この点、計算書類等に対する監査報告書日と連結計算書類に対する監査報告書日については、会社法が創設された際とは異なり、実務上は双方が一致する形で収斂されている。このため、金融商品取引法監査における連結財務諸表上の特例的な取扱いにおける後発事象の起点については、連結計算書類における経営者確認書日に相当する日とし、特例的な取扱いを引き継ぐとしている。有価証券報告書における連結財務諸表について、単一性を確保すべきは本来的には連結計算書類であることを踏まえたものである。現行の監基報560実1の取扱いをそのまま移管するものではないが、計算書類と連結計算書類の監査報告書日が同じ日となっている現状においては、実務上の弊害はなく、会計基準の改善が図られるとしている。
具体的には、(1)計算書類等に関する確認日後、個別財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象、(2)連結計算書類に関する確認日後、連結財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象については、開示後発事象に準じて取り扱い、①重要な開示後発事象の内容及び影響額等、②①の影響額の見積りができない場合、その旨及び理由を注記することとしている。
なお、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一である場合には、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができるとしている。
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