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会計ニュース2025年05月29日 法人税等会計基準、課税対象利益を基礎とする税金を定義 ASBJ、適用対象となる税金は補足文書に列挙

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 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」)の見直しを行っているが、税制改正の都度、法人税等会計基準を改正することがないよう、法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置くことにする方向だ。具体的には、原則的な定めの定義を「課税対象利益を基礎とする税金」とする。「課税対象利益を基礎とする税金」は、所得の金額を課税標準とする税金のみならず付加税についても包含する点で利点があると指摘。付加税の例としては、所得の金額ではなく法人税額を課税標準とする税金(地方法人税及び住民税(法人税割))や、基準法人所得割額を課税標準とする特別法人事業税(基準法人所得割)が挙げられるとしている。
 また、法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めに照らした場合に法人税等会計基準の適用対象となる税金を補足文書において列挙するが、住民税(均等割)のほか、事業税の付加価値割及び資本割に係る取扱いについては、法人税等会計基準において個別の定めを置くこととし、現行の法人税等会計基準の適用範囲を変更しないようにする。
 そのほか、税効果適用指針については、法定実効税率の算式及び関連する設例10を税効果適用指針から削除し、補足文書として示す。また、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関しては、具体的な税金を列挙しない定めに見直し、設例11は税効果適用指針から削除し、補足文書に示すとしている。

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