税務ニュース2025年06月20日 LLCの株式保有割合、出資金額で判定(2025年6月23日号・№1079) 審判所、出資を均等で細分化する口数の定めがあれば判定基準に
外国子会社合算税制の特定外国関係会社に該当するかの判定では、株式等保有割合が25%以上であるなどの要件を満たす場合には、特定外国関係会社には該当せず、外国子会社合算税制の適用はされないこととされている。本件は、請求人の米国における社員LLCが保有する米国LLCの株式等判定割合の判定において、「出資の数」又は「議決権のある出資の数」を用いて判定することができるか争われた事案である。
審判所は、株式等保有割合において、「出資」は「株式」と並列的に用いられているところ、「株式」とは、株式会社における社員、すなわち株主としての地位を均等の割合的単位に細分化されたものであることからすれば、株式等保有割合を算定する場合の「出資の数」においても、外国法人に出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがある場合であれば、基準として用いることができるとの見解を示した。
その上で、LLC法については、拠出や持分に関する規定はあるものの、持分を口数として均等の割合的単位によって細分化すべきことや、口数に応じて拠出がなされるべきことを定めた規定はないと指摘。また、各LLC契約書においても、各LLCの拠出資本及び持分に係る口数に関する定めはなく、LLC法とは異なることとする特段の定めは置いていないことから、本件LLCにおいては、株式等保有割合にいう「出資の数」を用いることはできないとした。加えて、各LLC契約書には出資に基づく議決権に係る定めや、株式に関する定めがないため、株式等保有割合は「出資の金額」で判定することになるとの判断を示した。本件では、出資の金額に基づき計算された株式等保有割合は25%未満となるなど、特定外国関係会社に該当し、外国子会社合算税制の適用があるとした。
なお、本件では、株式等保有割合は「出資の金額」で判定することになるとの判断を審判所は示しているが、LLCにおける一般的な見解を示したわけではない。審判所によれば、仮にLLC契約書において出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがあれば、「出資の数」等で判定するとの結論がでる可能性もあるとしている。
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