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税務ニュース2020年04月10日 予定納税や中間納付も納税猶予の対象(2020年4月13日号・№830) 要件を満たせば無担保・延滞税なし

  • 政府の緊急経済対策の税制措置には基本的にすべての税目について1年間の納税猶予を盛り込む。予定納税や中間納付も延滞税なしで適用可能。
  • 事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少しているなどの要件を満たす必要。申請では売上帳などの収入等が分かる資料の提出が必要だが、困難なら口頭も。

 政府が4月7日に閣議決定した緊急経済対策に盛り込まれた税制上の措置については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例が手当てされている(今号16頁参照)。対象となる税目は令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等、ほぼすべての税目(印紙税を除く)とされており、予定納税や中間納付についても対象となることがわかった。すでに納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものも含む)についても遡及して特例を適用することができる(既に延滞税を納付済みの場合は還付が可能)。要件さえ満たせば延滞税も課せられないことになるため中小企業者にとっては朗報といえよう。
 要件としては、①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、②一時に納税を行うことが困難であることの2つを満たす必要がある。「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮するとしている。
 対象期間の損益が黒字であっても上記の収入減などの要件を満たせば特例の対象になるほか、フリーランスやパート、アルバイトの場合でも特例の適用対象となる。
 また、特例の適用を受けるには関係法令の施行から2か月後、又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要になる。申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど)を提出することが求められるが、提出が難しい場合には口頭でもよいとしている。
 そのほか、前年の月別収入が不明の場合には、年間収入を按分した額(平均収入)との比較や、事業開始後1年を経過していない場合には令和2年1月までの任意の期間と比較することで収入減少割合を判断することができるとしている。

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