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税務ニュース2020年04月10日 クラブへの反面調査で“一人飲み”認定(2020年4月13日号・№830) 東京地裁「個人的飲食の会社への付替えは重加算税」との課税処分容認

  • 東京地裁民事51部(清水知恵子裁判長)は3月26日、会社が交際費と会計処理して当初申告した後、その交際費を経営者の個人的な飲食代金として修正申告したものの重加算税賦課の取消しを求めた事案について、原告(納税者)の請求を棄却する判決を言い渡した。

 原告ら(3つの会社)は、Aが代表者あるいは実質的な経営者となっている会社であり、Aが複数の接待飲食店(クラブ)を利用した際の代金を原告らの業務のための交際費として支出したとして、それぞれ、①法人税等の計算上、上記支出額を損金の額に算入するとともに、②消費税等の計算上、上記支出額に係る消費税額を控除して申告した。しかし、その後の税務調査において、上記支出額にはAの個人的な飲食代金の金額が含まれているのではないかとの指摘を受けたことから、原告らは、指摘に係る支出額の相当部分を損金算入せず、Aへの貸付金とする旨の修正申告を行った。
 所轄税務署長は、本件各支出額について、原告らが取引先等を接待した事実がないにもかかわらず、これを交際費として総勘定元帳に記載していたことなどから、原告らに対し、本件各修正申告に係る重加算税の各賦課決定処分を下した。
 これに対し原告らは、本件各支出額はあくまで取引先等の接待のために要した交際費であるから本件各賦課決定処分は課税要件を欠き、またその手続きにも違法があるなどと主張して、本件各賦課決定処分の各取消し等を求め訴訟を提起した。
 東京地裁は、重加算税賦課の前提となる修正申告の無効を主張する原告に対し、「Aは関与税理士らの説明を受け、修正申告をすること及びその内容について十分に認識し、了承していたものであり、(中略)本件各修正申告が代理権限に基づき行われた有効なものであることは明らかというべきである。」と判示した。
 本件では、複数のクラブを利用した際の代金支払はAがひいきにしていたホステスの所属する店での“一人飲み”のためのものと認定しており、この認定のために反面調査が行われている。原告らは、調査の過程において、原告の一つである会社の唯一の取締役となっているAの妻に事情を聞きに行く旨申し向けるなどしたことが違法な質問検査権の行使に当たると主張した。
 東京地裁は、「税務署職員がAの妻に説明を求める旨を述べたことが質問検査権の行使の態様として社会通念上相当な限度を超えるものということはできない。」などと判示して、原告の主張を斥けている。

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