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税務ニュース2025年06月27日 評価通達6項事案、指針策定で増加基調(2025年6月30日号・№1080) 国税庁、令和5事務年度の対象財産内訳は不動産5件・非上場株式6件

  • 令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月末)における評価通達6項の適用件数は11件で、その対象財産の内訳は不動産5件、非上場株式6件と判明。
  • 評価通達6項適用事案、令和4年最高裁判決を受けた事務運営指針策定後は増加基調に。

 国税庁は、評価通達6項の適用が争点となった最高裁令和4年4月19日判決を受け、同通達の適用に当たっての事務運営指針を令和4年7月1日付けで国税局等に示している。具体的には、評価通達6項の適用に関して評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるかどうかは、次の①ないし③を総合的に勘案して判断するとしている。
① 評価通達に定められた評価方法以外に、他の合理的な評価方法が存在するか。
② 評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在するか。
③ 課税価格に算入される財産の価額が、客観的交換価値としての時価を上回らないとしても、評価通達の定めによって評価した価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか(評価通達の定めによって画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるか。)。
 国税庁は、この事務運営指針を踏まえ、「評価通達に定める方法を画一的に適用することにより他の納税者との間の租税負担の均衡を損なうようなケース」に対しては、個々の事案に応じて評価通達6項を適用する方針だ。
 評価通達6項の適用件数をみると、令和3事務年度(令和3年7月から令和4年6月末)はゼロ件であるところ、令和4事務年度(令和4年7月から令和5年6月末)は6件、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月末)は11件と適用件数が増加基調にあることがわかる(参照)。これは、令和4年7月1日付けで国税局等に示されている事務運営指針の影響が大きいとみられる。

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