コラム2025年07月21日 今週の専門用語 相続財産管理人(相続財産清算人)(2025年7月21日号・№1083)
相続財産管理人(相続財産清算人)
相続人の存在が明らかでないときに利害関係人(被相続人の債権者など)から申立てがあった場合には家庭裁判所は弁護士などを相続財産管理人として選任することになる。相続財産管理人は、相続財産法人の代表者として法人化された相続財産を管理するほか、被相続人の債務を支払うなどして清算を行う。そして清算後に残った相続財産を国庫に帰属させる手続きを行うことになる。なお、令和3年4月の民法改正(令和5年4月施行)により「相続財産清算人」という名称に変更されている。
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