税務ニュース2025年08月22日 申告期限内に情報保管でリファンド免税(2025年8月25日号・№1087) 課税当局、当該処理がむしろ原則である旨の見解示す
国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」の問27では、販売時と免税処理を行う間で事業年度が変わり、期ずれが生じた場合の経理処理例として、X1期では一旦課税売上として申告・納付を行い、税関確認情報を保存した翌X2期で課税売上を減少させて免税売上に振り替える例が示されている。しかし、この問の処理に従うと、外国人旅行客等「免税購入対象者」に対して後日返金すべき消費税を一旦は課税売上として申告し国に対して納付する一方、税関確認情報の取得・保存により輸出免税扱いが確定した場合には同額の消費税を免税購入対象者に対しても返金する必要があり、一時的に二重払いの状態が生じる懸念が指摘されている。翌期に課税売上を減少させ免税売上に振り替えるとしても、消費税申告は通常は年に1回であるため、二重払いが解消されるまでに時間を要することになってしまう。問27の取扱いは、令和8年11月より適用開始予定の新消費税法基本通達8-3-4で言及されている、譲渡課税期間(問27でいうX1期)の末日までに税関確認情報の提供がなかった場合の取扱いを参照しているが、一部実務家の間では「譲渡課税期間の末日ではなく、消費税の“申告期限”までに税関確認情報の確認・保存ができた場合には、譲渡課税期間の消費税申告において課税売上から免税売上への振替は可能なのか」との疑問が生じている。これが認められれば、譲渡課税期間の消費税申告の段階で免税売上とするため、二重払いは生じなくなる。本誌がこの点を課税当局に確認したところ、「譲渡課税期間の末日後であっても、購入記録情報及び税関確認情報の確認・保存ができたのであれば、譲渡課税期間において免税売上に振り替えて差し支えなく、むしろ、免税売上に修正する取扱いが原則である」旨の回答を得た。つまり、申告期限までにそれらの情報の確認・保存ができれば、譲渡課税期間における免税売上とすることは可能ということになる。課税当局によると、前述の通達は、いつまでも購入記録情報及び税関確認情報の確認を待っていて申告できないというのでは困るであろうから、期末で区切って、翌期に振り替えるという処理を継続するのであれば、その処理を認めるという趣旨とのことだ。
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