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税務ニュース2020年04月17日 弁明防御の機会なき行政処分は憲法違反(2020年4月20日号・№831) 調査拒否に伴う仕入税額控除否認訴訟、東京高裁で結審

  • 東京高裁第9民事部は4月6日、帳簿等の不提示による38億円余の課税処分の取消しを求める事案(本誌813号40頁参照)の控訴審口頭弁論を開催、即日結審。
  • 控訴人は最高裁判決を援用して「不利益処分を受ける者に告知・弁明防御の機会を与えなければならない」と主張、救済を求める。

 控訴人は幅広い論点を控訴理由に挙げているが、最大のポイントは、「不利益処分をしようとする場合には、弁明機会の付与が欠かせない。」とする新たな主張である。
 まず、「約40億円の本件制裁的課税事件は、刑事事件と全く同一であり、刑事事件に適用される適正手続き保障は、そのまま適用されなければならない」とした上で、「本件は、課税実体要件を充足しない冤罪的課税処分がなされたもので、また、弁明の機会が納税者に付与されたら、約40億円の課税処分は発生しなかったのであり、裁判所が絶対救済するべき著しい人権侵害事件である。」とした。さらに、第三者所有物没収関税法事件(最大判昭和37年11月28日)を援用し、「不利益処分を受ける者に、告知・弁明防御の機会を与えなければならない。」「本件では、納税義務者に弁明防御の機会が付与されず、不意打ち的に約40億円の更正処分がなされた。本件は、当初の日程調整要請手続だけで打ち切られ、不利益処分を受ける者に告知・弁明防御の機会を付与しなければならないことは、『憲法31条』や『最大判昭和37年11月28日』、『行政手続法13条1項』、更に『国税通則法74条の11第2項』が厳しく要求するもので、本件更正処分は、重大な不利益処分の前に弁明防御の機会を与えなかった憲法違反の行政処分である。本件において、課税庁が国税通則法74条の11第2項に基づいて、更正金額と更正理由を示せば、納税義務者も税務代理人も100%日程調整に応じた。本件における弁明防御の機会付与は、『実地調査の日程を決めないと、約40億円の税金を払うことになるが良いか』と尋ねて、弁明の機会を与えることである。」として、救済を求めている。
 このほか控訴人は、「関与税理士が『税務調査に応じなくても何ら問題はない』旨、納税者本人を欺罔し、錯誤・誤信に陥れた」とし、「納税者本人の意思・意向に反した行為・不提示には、『応じ難いとする理由』がある」とも主張している。
 なお、控訴人は、本件における関与税理士の対応は仕入税額控除否認の仕組みに対する無知によるものであり、原告に損害を生じさせたのは関与税理士であるとして損害賠償請求を提起したことも明らかにする。

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