カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2020年04月17日 会計上の見積り、新型コロナの対応示す(2020年4月20日号・№831) ASBJ、仮定が明らかに不合理な場合を除き事後的乖離でも誤謬にあらず

  • ASBJが新型コロナ感染症への対応として会計上の見積りの留意点を示す議事概要を公表。企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、見積金額は事後的に乖離しても「誤謬」に該当せず。
  • 会計士協会もASBJの議事概要を踏まえ監査上の留意事項を公表。監査人は仮定が「明らかに不合理である場合」に該当しないことを確認。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月10日、「新型コロナウイルス感染症への対応(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)」と題する議事概要を公表した。新型コロナウイルス感染症が広がるなか、会計上の見積りを行う上での留意点を示すものとなっている。具体的には、・新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある、・新型コロナウイルス感染症の影響は、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置く、・企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても「誤謬」にはあたらない、・どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについては具体的に開示する必要があり、重要性がある場合は追加情報としての開示が求められるとしている。企業は何らかの仮定を置いて会計上の見積りを行えば、例えば「3日後に新型コロナが終息する」など、誰がみてもあり得ないと思われるようなものでない限り容認されることになろう。
 また、日本公認会計士協会も同日に「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」を公表。企業会計基準委員会の議事概要を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の予測に関して経営者が一定の仮定を置いている場合には、監査人はその仮定が「明らかに不合理である場合」に該当しないことを確かめることになる。この場合には、例えば「見積額の選択が、過度に楽観的又は過度に悲観的な傾向を示していること」が検討の指標になるとし、監査人が、不確実性が極めて高い環境下においても、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することや、過度に悲観的な予測を行い、それと異なる経営者の採用した仮定を用いた会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することは適切ではないとした。
 決算・監査スケジュールが逼迫するなか、会計上の見積りに多くの時間を投入するという状況を避けることができそうだ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索