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税務ニュース2025年10月03日 反面調査なき仕入税額控除否認事案発生(2025年10月6日号・№1093) 「国内での活動が確認できないこと」のみを理由に更正処分

  • 仕入先への反面調査なしに仕入税額控除を否認する事案が発生。
  • 税務当局は仕入れた商品が輸出された事実を確認したものの、仕入先の国内での活動が確認できないことのみを理由に「帳簿及び請求書等を保存していない」と認定。

 仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先の氏名等を記載した帳簿等の保存が必要とされる(消法30⑦~⑨)。そして、帳簿等の記載事項については「真実の記載」であることが当然に要求され、記載された氏名等が真実でない場合には、原則として帳簿保存要件を満たさないことになる。近年、消費税の還付事案に対する税務調査が強化されており、帳簿等に記載された課税仕入れの相手方が真実の仕入先でないなどとして仕入税額控除を否認されるケースが増えているが、従来の消費税還付申告に係る調査においては、領収書等に記載された仕入先に対して反面調査が行われるのが一般的だった。
 こうした中、仕入先への反面調査を行うことなく仕入税額控除を否認する事案が最近発生していたことが本誌取材により判明した。否認を受けたのは、非居住者である代表者が経営する仕入先(国内事業者)から高級時計を仕入れて海外に輸出する事業を行なっている法人。同法人は仕入れた時計を総勘定元帳の仕入高勘定に計上し、同勘定に仕入先の名称を記載するとともに、当該総勘定元帳、仕入先の名称が記載された「請求書」及び「領収書」を保存した上で、当該仕入に係る消費税額を仕入税額控除の対象としていた。同法人が受けた調査では、代表者が取引終了後に帰国してしまったこともあり仕入先への反面調査は行なわれておらず、仕入れの事実を否認する証拠等が得られていなかった。また、税務当局は、仕入れた商品が輸出された事実を確認していたにもかかわらず、「仕入先の国内での活動が確認できないため、請求書等に記載された仕入先から時計を仕入れたとは認められず、旧消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないことになる」として、仕入税額控除を否認するとの調査報告を行った。
 本件調査は令和6年4月に着手されており、1年以上の期間を経て今年6月末に更正処分を行なう旨の通知書が法人のもとに届いた。法人及び顧問税理士は、「国内での活動が確認できないこと」のみを理由として仕入税額控除を否認できるとは考えにくいとして審査請求を行い、8月上旬に受理されている。本件の行方は、不実記載を理由に仕入税額控除を否認された他の事案にも影響する可能性がありそうだ。

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