コラム2025年10月06日 今週の専門用語 不実記載(2025年10月6日号・№1093)
不実記載
記載内容が虚偽である場合はもちろん、記載内容が形式的に正しくても実質的に真実性が担保されていない場合も「不実記載」に該当し得る。過去の裁決では、帳簿上の記載自体は一見正当であったものの、取引先の登記情報や連絡先が確認できず、契約書や振込記録などの裏付け資料も不十分として不実記載を認定している。取引先とのメールも仕入先の実在性を裏付ける客観的な証憑と言えるが、本ニュースの事例では、メールの保存があったにもかかわらず否認を受けている。
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