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税務ニュース2025年10月24日 会計検査院がSOP課税で申告漏れ指摘(2025年10月27日号・№1096) 国税庁は対象者リストを作成も十分に活用できていない事例が

  • 会計検査院、150人にストック・オプション課税に係る申告漏れの可能性を指摘。2年間で約60億円。国税庁は対象者リストを作成も十分に活用できていない事例あり。
  • 国税庁、会計検査院の指摘を踏まえ、申告確認の実施状況を把握する方法を定めて各税務署に通知。

 会計検査院がストック・オプションの課税に係る申告等を検査したところ、150人について申告漏れとなっている可能性があることが明らかとなった。令和3年及び令和4年の2年間で約60億円にのぼっており、国税庁は指摘を踏まえ、各税務署等に申告確認の実施状況等を把握する方法を定め、今年8月に事務連絡を通知した。
 国税庁は、ストック・オプションについては「特定株式等の異動状況に関する調書」や「新株予約権の行使に関する調書」の内容をKSKシステムに取り込み、その内容を各税務署等で確認できるようにしているほか、所得税の確定申告書のデータなどと統合して、特定株式の譲渡所得の無申告が想定される対象者リストを作成し、各税務署等に情報提供を行っている。
 しかし、会計検査院によると、対象者リストに記載されている延べ1,064人のうち90人(譲渡対価15億345万余円)は、譲渡所得の見込み額の算出に必要な所得率が算出できないことからその額が記載されておらず、この場合の申告確認については対応方針を明確にしていなかったことが判明。このうちの73人(譲渡対価13億965万余円)は、税制適格ストック・オプションに係る特定株式の譲渡を行っているにもかかわらず譲渡所得として申告しないままとなっている可能性が高いとされた。また、各税務署等における申告確認対象者である延べ353人(譲渡対価41億4,261万余円)に対する申告確認の実施や申告書の提出状況を確認したところでは、このうち7人は申告確認を行っていないままとなっており、また、36人は申告確認後に申告書の提出が行われておらず、これら計43人(譲渡対価5億7,130万余円)については、各税務署等において接触等の処理方針も定められていなかったとした。そのほか、税制非適格ストック・オプションについては、納税義務者34人(経済的利益41億5,321万余円)について給与収入等として適正に計上していない可能性が高いとした。
 会計検査院は、国税庁において税制適格ストック・オプションについては対象者リストを活用する方法について国税局や税務署への指示が十分でなく、税務署における申告確認の実施状況等を把握していなかったことが今回の原因と指摘している。

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