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会計ニュース2025年10月24日 防衛特別法人税の会計処理案明らかに(2025年10月27日号・№1096) 2026年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用

  • 企業会計基準委員会は年内にも実務対応報告となる「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を公表し、来年3月末までに正式決定へ。
  • 防衛特別法人税の会計処理及び開示は、地方法人税と同様の取り扱い。適用は2026年4月1日以後開始連結会計年度等の期首から適用。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が開発している「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」が明らかとなった。それによると、防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準として課すこととされているため、法人税に対する付加税という点において、地方法人税と共通の性質を有しているとの考えから、防衛特別法人税の会計処理及び開示については、地方法人税と同様に取り扱うものとして、法人税等会計基準の定めに従うこととしている。
 税効果会計については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する定めにおいて、地方法人税と同様に取り扱うものとして、税効果適用指針第46項の定めに従うこととし、法定実効税率の算定においても、地方法人税率と同様に防衛特別法人税率を考慮する。
 また、防衛特別法人税はグループ通算制度の対象となるが、同制度を適用する場合の会計処理についても、地方法人税と同様に取り扱うものとして、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の定めに従う。加えて、グループ通算制度における通算税効果額については、法人税に相当する金額であることから益金不算入及び損金不算入とされているため、実務対応報告第42号において、「事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱う」こととしている(実務対応報告第42号第7項)。このため、防衛特別法人税に係る通算税効果額は、当事業年度の所得に対する防衛特別法人税に準ずるものとして取り扱うことになる。
 なお、防衛特別法人税は2026年4月1日以後開始する事業年度から課税されることから、実務対応報告についても、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することになる。
 同委員会では、法人税等会計基準を改正する予定でいるが、適用は早くても2027年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとなるため(本誌1091号40頁参照)、法人税等会計基準とは別に実務対応報告を公表することで短期的な対応を行うことにしたものである。

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