コラム2026年03月09日 今週の専門用語 みなし相続財産(2026年3月9号・№1114)
みなし相続財産
みなし相続財産とは、法律的には相続又は遺贈による取得財産には該当しないものの、実質的に相続又は遺贈による取得財産と同視できることから、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とされる財産のことである。具体的には、相続税法3条規定の生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利のほか、同法4条規定の特別縁故者への相続財産の分与や特別寄与料などがみなし相続財産に該当する。
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