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会社法ニュース2026年03月12日 産業競争力強化法の一部改正法案が閣議決定 大胆な投資促進税制の対象となる特定生産性向上設備等を定義

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 政府は3月6日、「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、特別国会に提出した。産業競争力強化法の一部改正法案では、令和8年度税制改正法案に盛り込まれた「大胆な投資促進税制」の対象となる①投資利益率15%以上、②投資規模35億円(中小企業等:5億円)以上等の要件を満たす「特定生産性向上設備等」を定義するなどしている。施行は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日からとされており、「大胆な投資促進税制」を適用するには、令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき産業競争力強化法の「確認」を受ける必要がある。

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