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税務ニュース2026年03月13日 課税事業者選択届失念で税賠も契約なし(2026年3月16号・№1115) 東京地裁、事業再開予定も税務上のアドバイスを行う法的関係なし

  • 顧問契約を締結していた税理士法人が消費税課税事業者選択届出書の提出を怠ったとして3,000万円超の損害賠償が求められた事件(令和6年(ワ)第20511号)。
  • 東京地裁は令和7年9月19日、消費税課税事業者になるための届出の提出期限までに税務事務の委任契約が成立していたとは認めず。原告の請求を棄却。

 本件は、原告(Ⅹ社)が税務顧問契約を締結していた税理士法人(被告)に対し、消費税課税事業者選択届出書を提出する義務があったにもかかわらずこれを怠った債務不履行があったとして3,000万円超の損害賠償を求めた事件である。原告の代表者は、同じく自身が代表を務めるY社に税務調査が入り消費税の還付を受けられなくなったことから、税理士法人(被告)の担当者により、業務を休止していたⅩ社(原告)の事業を再開しY社の業務を引き継ぐことにより消費税の還付を可能にする旨のアドバイスを受けたと主張した。
 裁判所(澤村智子裁判長)は、令和5年2月から開始する事業年度において消費税課税事業者になるためには、その前の事業年度中、すなわち同年1月31日までに消費税課税事業者選択届出をする必要があるが、同日時点で原告と被告との間に税務事務の委任契約が成立していたことを認めるに足りる証拠はないと指摘。また、原告は令和5年1月31日を経過した後であっても、同年2月からの事業年度開始後に事業を再開する場合を念頭に、被告には、消費税課税期間特例選択・変更届出及び消費税課税事業者選択届出のほか、法人税法上の事業年度異動届出をすることに関する説明と届出をする義務があったと主張したが、令和5年当時、Y社と被告との間で顧問契約は継続していたものの、原告と被告との間で、税務事務についての委任契約が成立又は存続していたとは認められないとした。
 なお、原告(X社)と被告の税理士法人の担当者との間で、令和5年4月から原告の事業を再開することを前提にしたやりとりがされていたこと、税理士法人の担当者が同年8月に原告の適格請求書発行事業者登録の手続をしたこと、同担当者は同月までに原告の消費税課税事業者選択届出をしていなかったことが認められるが、同担当者において、原告が4月から事業を再開する予定であると知ったからといって、そのことのみをもって、被告において原告の事業年度の変更を伴う税務上のアドバイスや手続の代行をすべき信義則上の義務を負うというべき原告との法的関係が形成されていたということはできないとした。

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