コラム2026年06月01日 かこみコラム インサイダー取引規制の「親会社」の定義が見直し(2026年6月1日号・№1124)
インサイダー取引規制の「親会社」の定義が見直し
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(政令174)が5月22日に公布され、インサイダー取引規制上の「親会社」を有価証券報告書等の記載に依拠することなく、「他の会社の意思決定機関を支配している会社」に改正された(令和8年7月1日施行)。金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告(令和7年12月26日)を踏まえたもの。従来は、インサイダー取引規制上の親会社は、直近の有価証券報告書等に「親会社」として記載された会社と定義されていたため、有価証券報告書等の提出後の支配の獲得が反映されず、直近に上場会社等の支配を獲得した会社の関係者が次の有価証券報告書等の提出まで規制の対象にならないとの問題が生じていた。
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