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会計ニュース2026年06月12日 課税対象利益を基礎とする税金を明確化(2026年6月15日号・№1126) ASBJ、事業税及び住民税は「法人税等以外」の適切な表示区分で表示

  • ASBJが法人税等会計基準案に対するコメントについて検討。課税対象利益を基礎とする税金に該当するかどうかは、税金が課せられる対象ごとに判断。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月9日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等に対するコメントについて検討を行っている(本誌1118号、1122号参照)。課税対象利益を基礎とする税金の定義に関しては、外国子会社合算税制やオープンイノベーション促進税制などについて、その考え方を補足文書等で明らかにすべきとのコメントが寄せられている。当初は、外国子会社合算税制等は納付予定の額又は還付が見込まれる額の算定に織り込まれていることから、個別に課税対象利益を基礎とする税金に該当するかどうかを補足文書等にて明記する必要はないとしていたが、コメントを受け、法人税等会計基準の結論の背景において、課税対象利益を基礎とする税金に該当するかどうかは、税金が課せられる対象ごとに判断することとなると考えられる旨を追加で記載することとしている。
 事業税及び住民税の表示区分に関しては、公開草案では損益に計上する当事業年度の住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)を損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用のうち適切な表示区分に表示することとされているが、事業税を営業外費用として表示することが適切であるか説明が必要とのコメントが寄せられている。この点、公開草案の提案は、住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)を「法人税等」には含めず、その内容に応じて適切な表示区分に表示することを意図したものであったことを踏まえ、「法人税等」以外のその内容に応じた適切な表示区分に表示する旨を明確化する。受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税等の表示区分についても、損益計算書の「法人税等」以外の適切な表示区分に表示する。
 そのほか、ある税金の表示区分について、損益計算書において課税対象利益を基礎とする税金であるかどうかにより判断することとの整合性を踏まえ、貸借対照表上、住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)のうち納付されていない税額又はそれらの還付税額のうち受領されていない税額は、未払法人税等又は未収還付法人税等に含めず、内容に応じた適切な科目に表示することに変更する。ただし、税額の重要性が乏しい場合には、未払法人税等又は未収還付法人税等に含めて表示することは妨げられないとしている。

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