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税務ニュース2026年08月28日 滞納発生割合「1.1%」、低水準で推移(2026年8月31日号・№1136) 原告訴訟は172件を提起、滞納処分免脱罪は9件を告発

  • 令和7年度の租税滞納状況、新規発生滞納額は9,935億円で3年連続増加も、前年度と同程度の水準を維持。滞納発生割合も「1.1%」と低水準で推移。
  • 悪質・処理困難事案に対する原告訴訟は172件を提起したほか、滞納処分免脱罪による告発は9件(14人(社))に。

 国税庁は8月27日に「令和7年度租税滞納状況の概要」を公表した。令和7年度における新規発生滞納額は9,935億円(+0.1%)と3年連続で増加したものの、前年度と同程度の水準を維持した。滞納発生割合は「1.1%」となっており、過去10年ほど1.0%前後で推移している。同庁は、滞納の未然防止に努めた結果、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)89兆7,949億円のうち、約98.9%が滞納となることなく納付されたため、新規発生滞納額、割合ともに概ね横ばいで推移したものとしている。滞納整理済額は9,802億円で、前年度から315億円(+3.3%)増加した。また、前期繰越額と新規滞納額(徴収決定済額)が、整理済額を上回ったため、滞納残高は9,847億円(+1.4%)となった。
 国税庁では通常の滞納整理の手法では処理進展が図られない事案について、詐害行為取消訴訟等を提起するといった、法的手段を活用した滞納整理も行っている。令和7年度においては172件の原告訴訟を提起し、このうち終結したのは154件となっている。終結件数のうち国側の勝訴は12件、一部敗訴は1件、取り下げが8件、選任届出等が行われたのは133件であった。東京局では滞納法人が代表者に対して行った弁済が、代表者と滞納法人が通謀して他の債権者を害する意図を持ってされたものであり、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した事例があった(その後、滞納法人から滞納国税の全額納付がされている)。また、財産の隠ぺい等により、国税の徴収を免れようとする悪質な事案に対しては、滞納処分免脱罪の告発を行っており、令和7年度においては9件(14人(社))の事案を告発している。このうち起訴されたのは11人(社)で、刑が確定したのは9人(社)であった。刑罰の内訳は、懲役刑(執行猶予付き)が1人、懲役刑又は拘禁刑(執行猶予付き)+罰金刑が7人、罰金刑が1人となっている。
 このほか、海外へ財産が移転されるなどの国際的な滞納事案に対しては租税条約に基づく徴収共助の要請も行っており、令和7年事務度においては日本から22件(徴収額は約1,700万円)を要請し、外国の税務当局からは7件の要請を受けたとしている。

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