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会計ニュース2020年05月29日 電子記録移転権利の会計処理検討を優先(2020年6月1日号・№836) 暗号資産に該当するICOトークンの会計処理は論点整理

  • 企業会計基準委員会、電子記録移転権利の会計処理を優先して検討。暗号資産に該当するICOトークンは論点整理を公表へ。
  • 電子記録移転権利の会計処理は既存のみなし有価証券の会計処理と同様の取扱いとする方向。

 企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受け、「電子記録移転権利」又は「暗号資産」に該当するICO(Initial Coin Offering)トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いを検討しているが、電子記録移転権利の発行及び保有に関する会計処理に関する公開草案の公表を優先して取り組む方針を明らかにした。電子記録移転権利の発行については、資金決済法等の一部改正法(令和元年法律第28号)が2020年5月1日から施行されており、今後取引が活発化する可能性があるためだ。
 対象となる電子記録移転権利は、金融商品取引業に関する内閣府令1条4項17号に定義される電子記録移転有価証券表示権利等とする予定。既存のみなし有価証券の発行との差は、ブロックチェーン技術等を用いて発行するか否かのみであるため、基本的にはみなし有価証券の発行の会計処理と同様の取扱いとする方向となっている。
 また、今回は株式会社による電子記録移転有価証券表示権利等の発行、株式会社が匿名組合の営業者になる場合の具体的な会計処理を定めることとしている。電子記録移転有価証券表示権利等は、みなし有価証券である株式や社債に加えて、株式会社以外の事業体(持分会社、組合、信託等)における持分も含まれるが、これは検討の対象外とした。
 具体的な会計処理としては、電子記録移転有価証券表示権利等を認識するタイミングは法律上の権利の移転が行われた日などとする方向。仮にブロックチェーン上の記録で上場株式等に関する権利者が変わったとしても、「社債、株式等の振替に関する法律」の規定に従い名義書換をしなければ、権利の移転の効力は生じないことになるからだ。また、期末評価は、原則として既存の有価証券の会計処理と同様とするが、組合出資の持分の評価については市場性のある有価証券に関する売買目的有価証券やその他有価証券の定めを準用するとしている。
 なお、「電子記録移転権利」とともに検討対象となっていた暗号資産に該当するICOトークンについては、2019年以降は新たなICOトークンは発行されていないことや基準開発を行う上では難易度が高い論点があることから、会計基準の開発を進めることの必要性を確認することも含め、論点整理を公表する予定としている。

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