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解説記事2020年06月01日 税務マエストロ 区分記載請求書等保存方式(その2)(2020年6月1日号・№836)

税務マエストロ
区分記載請求書等保存方式(その2)
#248
 税理士 熊王征秀


略歴
学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員東京税理士会調査研究部委員東京地方税理士会税法研究所研究員日本税務会計学会委員大原大学院大学教授

※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
 ta@lotus21.co.jp

マエストロの解説

 今月は、返品や値引きがあった場合の区分記載請求書等の記載方法について、国税庁のQ&Aを参考に、実務上の留意点を整理する。また、令和元年10月からの消費税率引上げに伴い、景気対策として実施されているポイント還元制度について、国税庁の公表資料《「事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書の作成まで〜)」以下「国税庁資料」という》を参考にしながらその取扱いを確認する。

1 値引がある場合の表示方法

 値引がある場合、区分記載請求書には税率区分ごとの値引後の売上高を表示する必要がある(軽減Q&A(個別事例編)問118)。以下、ケース別に区分記載請求書の表示方法を確認する。

(ケース1)

 食料品に限定して税込価格の5%還元セールを実施し、雑貨3,300円(税込)と牛肉2,160円(税込)を販売した場合

(ケース2)

 雑貨3,300円(税込)と牛肉2,160円(税込)を販売する際に、1,000円の割引券の提示を受けた場合

<計算方法>
 割引券等による一括値引をした場合において、適用税率ごとの値引額が明らかでないときは、値引前の価額によりあん分計算をする(軽減Q&A(個別事例編)問118(参考))。

2 販売奨励金の取扱い

 金銭による販売奨励金は、売上側は課税売上高からマイナスし、仕入側は課税仕入高からマイナスする。この場合において、適用税率ごとの販売奨励金が明らかでないときは、前月中の取引高を基に販売奨励金をあん分する必要がある(軽減税率Q&A(個別事例編)問119)。
 なお、売上側では、販売奨励金について税額控除の適用を受けようとする場合には、その明細を帳簿に記録して、確定申告期限から7年間保存することが義務付けられている(消法38②)。

3 キャッシュレス還元とポイント利用

 令和元年10月からの消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元が実施されている。コンビニエンスストアでは、「キャッシュレス還元」としてポイント分を即時充当(値引き)しているが、この場合の会計処理(仕訳)と課税区分は次のようになる。
(1)キャッシュレス還元制度
 コンビニエンスストアが行っていた「キャッシュレス還元」とは、購入金額にポイント等相当額を即時に充当する方法である。販売者であるコンビニエンスストアでは、キャッシュレス還元額は政府から支払いを受けることになるので、図表1のようなレシートに対するキャッシュレス還元額の処理(仕訳)は、販売者は未収入金勘定、購入者は雑収入勘定で処理をする。購入者が雑収入勘定で処理したキャッシュレス還元額は課税対象外(不課税)収入となるので、課税売上割合の計算には一切関係させないことになる。
 なお、このキャッシュレス還元制度は、令和2年6月末をもって終了することになっている。

(2)ポイント利用による値引き

 キャッシュレス還元とは異なり、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、値引き後の金額が課税仕入高となる。値引額を雑収入として処理することにはならないので注意が必要だ(図表2参照)。
 なお、商品等を購入した事業者においては、図表1図表2に示したようなレシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断してよいこととされている(国税庁資料の22頁より)。

記事に関連するお問い合わせ先
記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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