会計ニュース2020年06月05日 LIBOR変更もヘッジ会計の継続容認(2020年6月8日号・№837) ASBJ、2023年3月31日以前に終了する事業年度まで適用可能
企業会計基準委員会は6月3日、実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」を公表した(8月3日まで意見募集)。LIBORの公表が2021年12月末をもって恒久的に停止される見通しが高まっていることを踏まえたものだ。実務対応報告案では、今回の金利指標改革に起因するLIBORの置換は企業からみると不可避的に生じる事象であるため、ヘッジ会計を継続して適用することができるとの特例的な取扱いを容認している。
具体的な会計処理は①金利指標置換前、②金利指標置換時、③金利指標置換後に分けて取扱いが示されている。金利指標置換前については、金利指標改革に起因する契約の切替が行われたときであってもヘッジ会計の適用を継続することができることを提案している(本誌816号参照)。また、金利スワップの特例処理に関しては、条件を満たしているかどうかの判断にあたって、ヘッジ対象及びヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとみなすことができるとした。
金利指標置換時においては、ヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続することができるとしている。
金利指標置換後においては、事後テストの取扱い(公開草案第8項)を適用しヘッジ会計の適用を2023年3月31日以前に終了する事業年度まで継続することができることを提案している。これは、LIBORの公表停止が予定されている2021年12月末から概ね1年間を想定したものとなっている。
実務対応報告を適用することを選択した企業は、実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容(ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ取引の種類等)を注記することになる。また、実務対応報告を一部のヘッジ関係にのみ適用する場合には、その理由を注記することが求められる。ただし、連結財務諸表に注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとされた。
なお、適用は公表日以後とされている。
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