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税務ニュース2020年06月19日 和解金のうち「運用益相当額」は雑所得(2020年6月22日号・№839) 東京地裁は「和解金の性質による所得区分」容認で国勝訴

  • 東京地裁民事2部、個人の資産運用上の和解金における課税上の取扱いが争点とされた事案について、国側の主張を大筋容認しながらも、所得税の更正処分等の一部を取り消す判決(6月11日判決言い渡し)。

 本件は、原告ら(個人3名(夫・妻・子))が、外国金融機関のグループ企業に資金運用を委託していたところ、当該企業の役員又は職員の不正により資金が消失したことにつき、当該企業の外国支店から和解に基づき支払われた9882万米ドル(以下「本件和解金」という。)が課税所得に当たるとして、それぞれ平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた原告らが、本件和解金は課税所得には当たらないなどとして、これらの処分のうち、原告ら主張額を超える部分の取り消しを求めた事案である。
 本件では、①本件和解金に課税すべき部分があるか否か、あるとして、どのような種類の所得に該当するか(争点①)、②本件和解金に係る課税所得の金額(争点②)が、争点となった。
 原告は争点①について、本件和解金のうち、元本損害額の補填部分は損害賠償金に該当し非課税、運用益相当額部分についても、当初の運用委託契約では、契約型の外国公社債投資信託の売買代金としての性質を有するものであり、非課税になると主張した。また、予備的には、契約が実施されずに、金融取引被害を受けたものであるとして、損害賠償金(非課税)になると主張した。
 被告は、本件和解金のうち、元本損害額の補填として支払われた部分は非課税所得に該当し、運用益相当額として支払われた部分は雑所得(課税所得)に該当すると主張した。
 判決は、「本件和解金の性質については、本件和解交渉の経緯等を総合して判断すべきもの」とし、「本件和解金は、原告らが運用を委託した資金に関する元本損害額の補填と運用益相当額の逸失利益の補填としての性質を有する金員として、原告らに支払われたものと認めるのが相当である。」と判示した。さらに、「本件和解金のうち運用益相当額の逸失利益の損害賠償として支払われた部分は、非課税所得とされる損害賠償金等から除外され、課税所得に該当することとなる。」と判示した。
 判決は、判示に基づいて、各原告の所得・税額計算を行い、原告(夫)の更正処分等の一部を取り消すこととし、原告(夫)のその余の請求、原告(妻)の請求、原告(子)の請求を棄却する判決を言い渡した。

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