コラム2020年06月22日 今週の専門用語 特定新株予約権(2020年6月22日号・№839)
特定新株予約権
譲渡制限付株式の“ストックオプション版”が譲渡制限付新株予約権だが、これはまず新株予約権が交付され、一定の権利行使制限期間を経て権利行使が可能となるもの。特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権のうち、報酬債権と引換えにより交付されるものを指す。特定新株予約権は業績連動給与として損金算入の対象となるが、報酬委員会の決定等の「算定方法の手続」を「会計期間開始の日から3か月以内」に終了し(法令69条⑬)、手続終了から1か月以内に交付しなければならない(同⑲一ロ)。
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