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コラム2020年07月06日 今週の専門用語 “納税者に有利過ぎる”基準(2020年7月6日号・№841)

“納税者に有利過ぎる”基準

 ここではユニバーサル事件の一審判決で示された経済合理性基準を指す。要約すれば、①「相応の経済的合理性」があれば「不当」と評価されるべきではない、②同族会社でなければなし得ないような行為や計算を行ったとしても直ちに税負担の公平が害されることにはならない、というもの。「独立当事者間取引基準」という同族会社に厳しい基準を示したIBM事件とは対照的に、ここまで明確に同族会社であるという観点から「不当」性を評価しないとしたことは大きな話題を呼んだ。

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