カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2020年08月21日 マンション適地の該当性争点に新訴訟(2020年8月24日号・№846) 旧広大地通達の適用を巡り、東京地裁で審理始まる

  • 東京地裁民事38部で、相続財産中の土地が広大地に当たるか否かが争点となる事案の第1回口頭弁論が開催(令和2年7月31日)。
  • 公表裁決では、「本件土地はマンション適地に該当する。」として、広大地に該当しないものと判断。

 共同相続人である原告らは、相続により取得した土地について広大地として評価し、相続税の申告をしたところ、原処分庁が、本件土地は中高層の集合住宅の敷地に適しているから広大地には該当しないものとして原処分等を行った。そこで原告らはその取消を求めて提訴した。
 本件では、平成29年9月の評価通達の一部改正前の広大地の評価(改正前の評価通達24-4)の適用が争点となっている。旧広大地の評価通達では、マンション適地(その宅地について、経済的に最も合理的である認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるもの)は、広大地の評価(の減額)から除外されていた。
 本件の公表裁決事例(令和元年11月12日裁決)によれば、「原処分庁主張地域内の大規模な土地上には主としてマンションが建築されている上、本件相続の開始時の前年にもマンションが建築されていることなどからして、本件土地は明らかにマンション適地であると認められる。」との判断が示されている。
 本訴において原告は、「その地域」の範囲について、「原告ら主張地域(厚木街道北西側+府中街道北東側)をもって、土地の利用状況・環境等を同一にし、特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域とみるべきであって、これをもって、『本件その地域』とすべきである。」と主張している。さらに、「本件土地は、本件16年・17年情報で言うところの『広大地に該当する条件の例示』にこそ該当するが、『広大地に該当しない条件の例示』には、どれにも該当しない。」「戸建住宅とマンションの混在は広大地を原則推認させる。」「『本件その地域』の範囲を、原告ら主張地域として捉えたときはもちろんのこと、仮に原処分庁主張地域にその範囲を限局したとしても、マンション用地としての利用に地域の移行の程度が相当進んでいるとは到底、言えない。」「『本件その地域』を、原告ら主張地域として捉えたときはもちろんのこと、原処分庁主張地域にその範囲を限局したとしても、本件土地が、『明らかにマンション用地に適している』とは言えず、広大地に該当することは明らかである。」などと主張し、課税庁の認定に反発している。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索