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会計ニュース2020年09月11日 CPEで不正受講、会計士協会が処分へ(2020年9月14日号・№849) 他の監査法人等のeラーニングの実態も調査

  • 法定義務化の継続的専門研修(CPE)であずさ監査法人の一部の社員及び職員が不正受講。会計士協会は同監査法人の報告を待って処分を検討。
  • 会計士協会は他の監査法人や同協会が実施するeラーニングのシステムの運用についても調査。

 有限責任あずさ監査法人は9月7日、継続的専門研修(CPE)の単位認定対象となる同法人内で実施しているeラーニングに関し、一部の社員及び職員が不適切な受講を行い、必要な単位を充足していなかった事実が判明した旨を公表した。今年3月頃に内部通報で発覚しており、1つのパスワードで2つの講座を同じ時間に受講していた。二重ログインができないシステムになっていたというが、調査の結果、2014年から不正が行われており、現時点で45人が不正を行っていたという。同監査法人は不正受講者に対して、過去の受講履歴の取り消し及び再受講を課しているとしている。
 今回の発表を受け、日本公認会計士協会の手塚正彦会長(写真)は同日に記者会見を開き、公認会計士法で法定義務化されているCPEで不正があったことに対して、「極めて遺憾である」と述べた。同協会では、あずさ監査法人からの報告を待って事実確認のための調査を行うとともに、他の監査法人や同協会が実施するeラーニングのシステムの運用についても調査するとしている。調査結果を踏まえ、不正受講者に対して処分を検討する方針を明らかにした。
 CPEとは、日本公認会計士協会が監査業務等の質的向上を図るため、会員である公認会計士に対して研修の履修を義務付けているもの。1998年4月から任意参加でスタートし、2004年4月からは法定義務化(公認会計士法28条)されている。3事業年度合計で120単位が必要となっている(1事業年度に最低20単位、「職業倫理」「税務」等の必須単位あり)。同協会は、CPE義務不履行者に対して、研修の履修指示、氏名等の公示・公表、監査業務の辞退勧告といった措置や、戒告、会員権停止、退会勧告等の自主規制としての懲戒処分のほか、金融庁長官へ登録抹消の行政処分請求をすることができるとされている。

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