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会社法ニュース2020年09月11日 使用人でなく新株予約権募集届出が必要(2020年9月14日号・№849) 東京地裁、金融庁の課徴金納付命令は適法と判断

  • 会社が届出を行わずにストックオプションの募集を行ったとして金融庁が行った課徴金2,241万円の納付命令の取消しを求めた裁判。
  • 東京地裁は令和2年1月14日、原告の請求を棄却(平成30年(行ウ)第202号)。原告がストックオプションを付与したAは使用人でないため、金融庁による課徴金納付命令は適法であると判断。

 本件は、原告の会社(T&Cメディカルサイエンス)が内閣総理大臣への届出を行わずに、A(業務提携を締結した会社の代表取締役)に対しストックオプション(新株予約権証券)の募集を行い、取得させたところ、金融庁から2,241万円の課徴金納付命令を受けたため、納付命令は違法であるとしてその取消しを求めたものである。
 被告である国は、原告は内閣総理大臣への届出を要しない使用人を相手方とするストックオプションの募集としていたものの、Aについては使用人としての実態が認められないと主張。一方、原告は、原告とAの雇用契約が成立していた根拠として、①原告とAとの間で雇用契約書が作成されている、②契約書ではストックオプションが報酬として合意されている、③原告の指揮命令下で業務を行っていたことなどを挙げ、Aは原告の使用人であったなどと主張していた。
 東京地方裁判所(鎌野真敬裁判長)は、有価証券の募集は原則として、発行者が有価証券の募集に関し内閣総理大臣に届け出をしているものでなければすることができないが、例外として取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人については届出を要しないことが認められている(金商法施行令2条の12)とした上で、Aが原告の使用人に該当するか否かについて検討を行っている。
 認定事実によれば、本件雇用契約書はAにストックオプションを付与するために形式的に作成されたものにすぎず、また、Aは原告の従業員という認識を有しておらず、原告と業務提携契約を行った会社の代表者として行動していたことなどからすると、契約書の存在をもって雇用契約が成立していたと認めることはできないとした。
 したがって、東京地裁は、Aが原告の使用人でなかったにもかかわらず、原告が本件ストックオプションを募集した際に、内閣総理大臣への届出をしていないことからすると、金融庁の課徴金納付命令は適法であるとの判断を示した。
 なお、同事件については、現在、東京高裁に控訴されている。

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